固定資産税の償却資産

固定資産税の償却資産とは

固定資産税の償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している方や、工場やアパートを貸し付けている方がその事業のために用いている構築物・機械・器具・備品の中で、その減価償却額または減価償却費を法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入しているものをいいます。

償却資産の対象となるもの

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地・建物
  2. 鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権その他の無形減価償却資産
  3. 使用可能期間が1年未満の資産
  4. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  5. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  6. 自動車税および軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。(4・5の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の評価・税額の求め方

評価額は、1月末日までに提出いただく申告書により固定資産評価基準に基づき、個々の資産の所得価額または前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

・前年中に取得した償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

・前年前に取得した償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・・(a)
ただし(a)により求めた額が、(取得価格×0.05)よりも小さい場合は、(取得価格×0.05)により求めた額を価格とします。

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住民税務課 税務係

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026-214-9103