交通の妨げとなっている樹木や草木等の剪定をお願いします

交通の妨げとなっている樹木や草木等の剪定をお願いします

所有されている土地から道路上にはみ出した樹木や草木等は、道路通行上支障となることがあります。道路にはみ出した樹木や草木等は、その樹木や草本等が生えている土地の所有者の財産となるため、基本的に道路管理者で対処することができません。ただし、道路管理上、危険があり、標識が見えなくなっているなどの緊急を要する場合は、土地所有者に断りなく剪定を行うことがあります。

道路にはみ出した樹木や草木等が原因で、カーブミラーが見えない、歩道が通れない、通行車両が損傷することがあります。はみ出した樹木や草木等が原因で事故が発生した場合、樹木や草木等の所有者は管理責任を問われることがありますので、所有地内の樹木や草木等の適正な管理をお願いいたします。

住宅の生垣や植木、畑の樹木などの枝が道路上にはみ出し、歩行者や通行車両の妨げになっているといった報告が役場にも寄せられています。

自宅や畑の周りをよく確認し、交通の妨げとなっている樹木や草木等を発見したら、速やかに剪定くださいますようお願いします。

道路上にはみ出した枝の剪定をお願いします (PDF 850KB)

 

また、住宅の外壁などから道路へ過度にせり出しているハンギングバスケットや、歩道上に置かれたプランターなども、歩行者の交通の妨げになるだけでなく、シニアカーや車いすに乗った方の障害となります。

道路はみんなのものです。利用するすべての人が気持ちよく使えるよう、安心・安全な環境づくりにご協力をお願いします。

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総務課 危機管理係

電話:
026-214-9209