うるおいのある美しいまちづくり助成金(緑化)について

うるおいのある美しいまちづくり(緑化)助成金

良好な景観はそこに住まう人、訪れる人の心にうるおいと安らぎを与えます。

生け垣づくりに加え、新たに住宅、事業所の敷地内の緑化に対し助成します。

募集対象

◇生け垣づくり

(1) 住宅用地又は事業所用地の道路に面した部分もしくは敷地内の全部又は一部に新たに生け垣づくりをするもの。
(2) 生け垣の延長が3メートル以上。
(3) 樹木の高さが0.5メートル以上。
(4) 樹木の数が延長1メートル当たり2本以上。
(5) 樹種は、イチイ、ツガ、サワラ、ヒバ等の常緑針葉樹及びイヌツゲ、ヒイラギモクセイ、キンモクセイ、ギンモクセイ、西洋カナメモチ、マサキ、シラカシ等の常緑広葉樹並びにドウダンツツジ、ニシキギ等の落葉広葉樹。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく敷地後退部分の土地、及び道路が交わる角敷地における隅切り部分の土地並びに交通の支障になったり隣家の敷地に迷惑となるような植栽はしてはならない。
(7) 樹木が枯死した場合は、直ちに補埴し現状を回復し、植樹後5年間は、伐採や移動をしてはならない。
 

◇緑化

(1) 住宅用地又は事業所用地内に、あらたに低中高木の樹木を植えることである。
(2) 樹木を植えたときの緑化面積が、敷地面積の約15%を満たすこと。若しくは、樹木の本数が2本以上であること。
(3) 苗木の高さは「生け垣」に準ずること。
(4) 樹種は特定しないが、四季を通して花や実、紅葉(花の香りも含む。)が楽しめる木。
(5) 樹木が枯死した場合は、直ちに捕植し現状を回復し、植樹後5年間は、伐採や移動をしてはならない。
 

助成額

助成金の額は、生け垣づくりに要する経費および敷地内緑化に要する経費のうち、ブロック塀の撤去又はアスファルトの撤去に係る費用、および樹木の購入および植込みに要する経費を対象とします。ただし、助成金額のうち1,000円未満は切り捨てとし、予算の範囲内で助成金を交付します。

(1) 既存のブロック塀等を取り除き新たに生け垣づくりをする場合および、アスファルト舗装等を剥ぎあらたに植樹をする場合:樹木購入および植込み経費の3分の2以内 限度額70,000円
(2) 前号以外で新たに生け垣づくりおよび緑化をする場合:樹木購入および植込み経費の2分の1以内 限度額50,000円
※助成金の交付は、1戸又は1事業所につき1回とする。

交付申請

申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、建設水道課都市・建設係へ提出してください。

(1) 工事着手前の当該工事個所の写真
(2) 町税の納付確認に関する同意書又は本町に転入する前に居住していた市町村が発行する納税証明書
(3) 樹木の購入および植込みに係る見積書

申請書(様式第1号):申請書(様式第1号) (DOCX 14KB)

同意書:閲覧承諾書 (DOCX 13.5KB)

実績報告

事業が完了したときは、完了後1カ月以内又は年度末のいずれか近い期日までに、実績報告書(様式第5号)に、以下の書類を添えて、建設水道課都市・建設係へ提出してください。

(1) 工事完了後の当該工事箇所の写真
(2) 工事完了後の当該工事領収書

実績報告書(様式第5号):実績報告書(様式第5号) (DOCX 14KB)

請求書:請求書 (DOCX 13.6KB)

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お問い合わせ

建設水道課 都市・建設係

電話:
026-214-9105