令和6年度保育園・認定こども園の入園申し込みについて

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の入園申し込みを行います。
入園を希望される方は、次の内容をよくご確認のうえ、お申し込みください。

※現在、在園していて継続希望の方も毎年申し込みが必要です。
※兄弟で入園される場合も、申し込み書類はそれぞれ提出してください。(添付書類はコピー可)
※出産(出産前)や産休明け、転入等で、年度途中からの入園を希望される場合も、この申し込み期間内に入園申し込みをしてください。
※提出した書類の内容に変更(転居・転出・保護者の休職・辞職・転職・廃業、産前産後休暇の取得等)があった場合(入園後含む)には、速やかに教育委員会子ども支援係または園へ連絡してください。
※0歳児は、生後8か月以降から入園できます。認定子ども園栗ガ丘幼稚園は、0歳児の受入れはしていません。

1.入園手続きの流れ

(1) 申込期間  令和5年10月2日(月曜日)から10月20日(金曜日)まで
 ※期限後の提出については、入園できない場合がありますのでご了承ください。
(2) 申し込み先  第1希望の園または町教育委員会へ必要書類を提出してください。
(3) 入園調整  定員を超える申し込みがあった場合は、児童の家庭、就労状況等を考慮し入園を調整させていただきます。第2・第3希望の園へ入園先を異動していただく場合は、個別に連絡し相談の上、決定させていただきますので、ご協力をお願いします(入園は申し込み順ではありません。)。また、未満児(0~2歳児)については受入可能人数が少なく、入園がかなわないこともあり得るので予めご了承くださいますようお願いいたします 。
(4) 入園決定  2月上旬までに保育利用決定通知書をお送りする予定です。
(5) 入園説明  2月中に各園で入園説明会を行う予定です。詳細は後日お知らせします。 

2.支給認定と利用できる町内の保育園等

保育園や認定こども園を利用する際は、子ども・子育て支援制度による「支給認定」の申請が必要です。保護者の就労状況などと利用希望に応じて、3つの支給認定(1号・2号・3号認定)と保育必要量(短時間・標準時間)の区分が設けられています。入園申し込みは、支給認定申請と園の利用申し込みを合わせて行っていただきます。

キャプション
 

年齢

利用できる園

保護者の就労条件等

1号

3歳以上

認定子ども園栗ガ丘幼稚園

なし

2号

3歳以上

認定子ども園栗ガ丘幼稚園
わかば保育園
つすみ保育園

あり

3号

3歳未満

 

キャプション
 

保育必要量

保育時間
(保育料に含まれる時間)

保護者の就労時間の条件

1号

 

9時00分 ~ 15時00分(最大6時間)

なし

2・3号

短時間

8時30分 ~ 16時30分(最大8時間)

月64時間以上

標準時間

7時30分 ~ 18時30分(最大11時間)

月120時間以上

両親ともに就労時間が月120時間以上の場合は、短時間・標準時間どちらも利用できます。両親のうち1人の就労時間が月120時間未満の場合は、短時間のみ利用できます。

3.保育を必要とする理由と認定期間(2号・3号認定のみ)

保育園等で保育を希望する場合は、保護者(両親)のいずれもが、次のいずれかの「保育を必要とする理由」に該当することが必要です。

キャプション
 

条件

保育の必要量

認定(入園)期間

1

就労

児童の保護者が1か月あたり64時間以上の就労をしていること

1か月120時間以上の就労→保育標準時間

1か月64~120時間未満の就労→保育短時間

小学校就学まで

2

妊娠・出産

児童の保護者が妊娠中であるか、または出産後間もないこと

実情に応じて

出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

3

保護者の疾病、障がい

児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいがあること

実情に応じて

実情に応じて

4

同居または長期入院などしている親族の介護・看護

児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障がいのある人などがいて、保護者がいつもその同居または長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっていること

実情に応じて

実情に応じて

5

災害復旧

火災、風水害、地震などによる復旧の間

実情に応じて

実情に応じて

6

求職活動(起業準備を含む)

児童の保護者が求職活動を継続して行っていること

原則、保育短時間

3か月以内

7

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

児童の保護者が1か月あたり64時間以上就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)をしていること

実情に応じて

卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで

8

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

育児休業取得時に保育を利用している子どもが、次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化に注意する必要がある場合

原則、保育短時間

実情に応じて

9

その他、上記に類する状態として町長が認める場合

 

実情に応じて

実情に応じて

保育を必要とする理由に関する注意事項

キャプション
1.就労

・ フルタイム、パート、農業、自営業、居宅内労働などを就労に含みます。
・ 家事、家業手伝い、家庭菜園等で給与を伴わない場合は該当しません。

2.妊娠・出産

・入園可能な期間は、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで出産日から8週間を経過する日の属する月の月末まで。ただし、保護者の状況によって延長することができます。
・期間終了後も保育の継続利用を希望する場合は手続きが必要です。原則、継続することができる理由は「1 就労」か「8 育児休業」です。

3.保護者の疾病、障がい

・治療または療養の期間が原則として、1か月以上のもので、疾病、障がいによって状態的に児童の保育に支障がある場合に限ります。

4.同居または長期入院などしている親族の介護・看護

・介護・看護を受ける方の状態や介護・看護に要している時間を総合的にみて、保育の必要性があるかを判断します。

5.求職活動

・面接のための企業訪問やハローワークでの相談など外出を必要とする活動や、求職サイトや派遣会社への登録等の活動に限ります。
・入園から3か月以内に就労証明書を提出することで、継続して保育園等が利用できます。

6.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

・育児休業給付金が支給されている休業期間と、その休業期間に引続いて勤務先で取得した育児休業期間に限ります。
・育児休業取得時にすでに保育園等を利用している子ども(育児休業の対象となる子どもを除く)が、次の(1)か(2)に該当する場合は、保護者の希望により継続利用が可能です。
(1)3歳児以上である場合
(2)3歳児未満で、育児休業の対象となる子どもが満1歳となる際に復職する場合
・育児休業を理由に新規利用はできません。(継続利用のみ)

4.申し込み書類

(1)  「支給認定申請書兼利用申込書」
(2)  「就労証明書」など、下表の保育を必要とする理由の添付書類(2号・3号認定のみ)
(3)  「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」のコピー(児童・両親分)
※新規の申し込みの方のみ。継続の方は不要です。
※マイナンバーカードや通知カードを紛失された場合は、マイナンバー付きの住民票でも代用できます。
(4)  代表保護者の「運転免許証」等のコピー
※新規の申し込みの方のみ。継続の方は不要です。
※顔写真付きのマイナンバーカードの写しを添付した場合は不要です。

キャプション

保育を必要とする理由

添付書類

1

就労

就労証明書(両親分)

2

妊娠・出産

母子手帳の写し(表紙および出産予定日が記載されているページ)

3

保護者の疾病、障がい

障がい者手帳等の写しまたは診断書

4

同居または長期入院などしている親族の介護・看護

障がい者手帳等の写しまたは診断書など

5

災害復旧

り災証明書等

6

求職活動

就労証明書(入園3カ月以内に提出)

7

就学

就学証明書など

8

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

就労証明書

9

その他、上記に類する状態として町が認める場合

面接

01 令和6年度保育園・認定こども園の入園申込みについて (PDF 262KB)
02 支給認定申請書兼利用申込書 (PDF 241KB)
03 世帯の状況 (PDF 84KB) ※世帯員が7人以上の場合のみ提出
04【PDF版】就労証明書(標準的な様式) (PDF 114KB) ※2号・3号認定(保育利用)を希望される方のみ提出
04【Excel版】就労証明書(標準的な様式) (XLSX 55.4KB)
05 マイナンバー貼付台紙 (PDF 81.2KB) ※継続園児は不要
06 令和6年度料金表 (PDF 160KB)
 

5.小布施町以外の保育園や認定こども園等の利用を希望する場合

・ 小布施町在住で他市町村の保育園や認定こども園等へ入園(継続)を希望される方も、町教育委員会へ入園申し込みをしてください。
・ 小布施町を通じて希望する保育園等の所在する市区町村に対して受入れの依頼をします。
・ あらかじめ希望する市区町村に締切日や必要書類をご確認のうえ、締切日に間に合うよう余裕をもって手続きをしてください。
・ 入園の調整は、希望する保育所の所在する市区町村が行います。その市区町村の住民が優先されますので、ご希望に添えない場合があります。
・ 保育料は小布施町が決定した金額をお支払いいただきます。

キャプション
町外の保育園や認定こども園等を利用できる主な理由

(1)  保護者の就労場所が希望の保育園等の所在する市区町村にある場合
(2)  里帰り出産で実家等の援助が必要な場合

6.小布施町以外の保育園や認定こども園等の利用を希望し小布施町から転出する場合

・   転出先市区町村に締切日や必要書類をご確認のうえ、直接お申し込みください。

7.小布施町に転入予定で転入前に入園申し込みをされる場合

・   入園までに転入届をしてください。転入届をすることを前提にお申し込みを受け付けます。

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お問い合わせ

教育委員会 子ども課 学校教育係

電話:
026-214-9110