長野県・小布施町子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)について

長野県の事業により、電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的負担を軽減し、特に家計への影響が大きい住民税「所得割」非課税の子育て世帯等に対して、児童1人当たり3万円の支援金を支給します。
※国の事業による「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人当たり5万円)を受け取った方は対象外となります。
 国の給付金については、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」があります。詳しくは、各ページをご覧ください。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

対象となる世帯

(1),(2)の両方に当てはまる方

(1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合20歳未満)を養育する父母等
  (令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

(2)●令和5年度住民税「所得割」非課税の方
    または
   ●令和5年1月から12月に予期せぬ収入の減少により、住民税「所得割」非課税相当となった方

※ 既に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分及びひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯分)」(児童1人当たり5万円)を受けとっている方は対象となりません。
※ 住民税が課税されている方の扶養者のみからなる世帯は対象外となります。
※ 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。

 

(参考)所得割非課税相当限度額

世帯の人数 所得割非課税限度額(収入ベース) 所得割非課税限度額(所得ベース)
2人(例:夫(婦)+子1人) 170.3万円 112.0万円
3人(例:夫婦+子1人) 221.5万円 147.0万円
4人(例:夫婦+子2人) 271.4万円 182.0万円
5人(例:夫婦+子3人) 321.4万円 217.0万円

給付額

児童1人当たり3万円
※支給は1回限りとなります。

申請方法等について

(1)令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税「所得割」非課税の方は申請不要です

該当の世帯には、11月下旬ごろお知らせ通知を送付します。

  1. 記載されている口座で支援金の受給を希望する方
    →申請手続は不要です。12月以降に記載された口座に振込予定です。
  2. 支援金を受給する口座を変更する方(口座名義人カナの変更を含む)
    支給口座登録等の届出書 (PDF 113KB)を提出してください。(届出期限:令和5年11月30日(木曜日))
  3. 支援金の受給を拒否する方(要件に該当しない方を含む)
    受給拒否の届出書 (PDF 86.1KB)を提出してください。(届出期限:令和5年11月30日(木曜日))

(2)(1)以外の方(公務員で勤務先から児童手当を受給している方、高校生の児童のみを養育している方、家計急変者等)は申請が必要です

該当と思われる方は、申請書を以下からダウンロードするか、電話で小布施町役場健康福祉課地域福祉係に請求してください。申請書等に必要事項を記載の上、必要書類を添えて、郵送または直接提出してください。

提出書類

  1. 長野県・小布施町子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)申請書(請求書)
    申請書(請求書) (PDF 586KB)/【記入例】申請書(請求書) (PDF 596KB)
  2. 申請・請求者本人確認書類(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  3. 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)の写し(コピー)
    ※申請者と対象児童が別世帯等の場合に必要です。
  4. 受取口座を確認できる書類(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
  5. (家計急変者のみ)簡易な収入(所得)見込額の申立書
    簡易な収入見込額の申出書 (PDF 344KB)/簡易な所得見込額の申出書 (PDF 520KB)/【記入例】簡易な収入見込額の申出書 (PDF 359KB)/【記入例】簡易な所得見込額の申出書 (PDF 537KB)
  6. (家計急変者のみ)任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(コピー)
    ※給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類等

上記の書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

判定方法(家計急変者)

(1) 収入(所得)
令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額により経済状態を推定します。
収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定可能です。
収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入となります。
(2) 判定対象者
世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です。

提出場所

小布施町役場健康福祉課地域福祉係(小布施町大字小布施1491-2)

申請期間

令和5年11月20日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

給付金の詐欺にご注意ください!

給付金に関して、役場が以下を行うことは絶対にありません。

  • 現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 支援金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。

給付金についてのお問い合わせ先

小布施町健康福祉課地域福祉係
電話番号:026-214-9108
時間:8時30分から17時15分(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108