軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方です。軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
税率(税額)
原動機付自転車、二輪自動車など
車種 | 税率(税額) |
---|---|
原付バイク(50cc以下) |
2,000円 |
原付バイク(50ccを超え90cc以下) |
2,000円 |
原付バイク(90ccを超え125cc以下) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽自動車 二輪軽自動車(125ccを超え250cc以下) |
3,600円 |
軽自動車で雪上車に該当するもの |
3,600円 |
小型特殊自動車(フォークリフトなど) |
5,900円 |
農耕用の小型特殊自動車(農耕トラクター、スピードスプレーヤーなど) |
2,400円 |
二輪の小型自動車(250ccを超える) |
6,000円 |
三輪自動車、四輪自動車など
最初の新規検査を受けた時期により異なる税額が適用されます。
- 平成27年3月31日までに新規登録をした車両は、平成26年度と同じ税率が適用されます。(下表※1)
- 平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。(下表※2)
- 平成28年度から、新規登録から13年を経過した車両について、税率が引き上げられます。(下表※3)
車種区分 |
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
13年経過車両(※3) |
||
三輪自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
平成27年3月31日以前から所有していた車両やそれ以前に新規検査が済んでいる中古車は、「13年経過車両」に該当するまで税率は据え置かれます。
※新規登録とは、最ぐ初の新規検査年月のことで、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことをいいます。
グリーン化特例(軽課)の適用について
一定の環境性能を有し、最初の新規検査を平成27年度中に受けた軽自動車に対し、平成28年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。
- 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%軽減)(下表※4)
- 平成17年排出ガス基準75%軽減かつ平成32年度燃費基準+20%達成の乗用、平成17年排出ガス基準75%軽減かつ平成32年度燃費基準+35%達成の貨物(下表※5)
- 平成17年排出ガス基準75%軽減かつ平成32年度燃費基準達成の乗用、平成17年排出ガス基準75%軽減かつ平成32年度燃費基準+15%達成の貨物(下表※6)
税率を概ね75%軽減(※4) |
税率を概ね50%軽減(※5) |
税率を概ね25%軽減(※6) |
|||
三輪自動車 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
|
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
軽自動車等の手続き
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡したときは次の場所で届出をしてください。手続きの場所は車種によって異なります。
車種 | 手続き機関 |
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役場 総務課税務会計係 ○新規登録時の申請書 |
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北陸信越運輸局 長野運輸支局 住所:長野市西和田1丁目35番4号 電話:050-5540-2042 |
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軽自動車検査協会長野事務所 住所:長野市西和田1丁目38番1号 電話:050-3816-1854 |