後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、長野県の全市町村で構成する長野県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営しています。
町は、保険料の徴収や各種申請・届出の受付などを行っています。

対象(被保険者)となる方

●75歳以上の方
75歳の誕生日当日から被保険者になります。(届出は必要ありません。)

●65歳から74歳で一定の障害があり、加入を希望する方
健康福祉課健康係窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。
※一定の障害のある方とは、下記の方です。
 ・国民年金などの障害年金1級、2級を受給している方
 ・身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方
 ・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の方
 ・療育手帳のA(重度)の方

被保険者証

保険証は、75歳誕生日までに交付され、毎年8月1日に定期更新されます。一部負担金割合に変更があったときなどは、保険証の差し替えがあります。
医療機関にかかるときは、必ず保険証を提示してください。
保険証を紛失したり、破損してしまった場合は、再交付しますので健康グループへ申請してください。

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書.pdf (PDF 67.1KB)

一部負担金の割合

医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、一般の方は「1割」、現役並み所得者の方は「3割」になります。これは前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定しています。

キャプション
3割負担 現役並み
所 得 者
住民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合で「基準収入額適用申請」をし、長野県後期高齢者医療広域連合で認定された場合は「1割」になります。
・同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が
 520万円未満
・同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合、
 被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満
1割負担 一般 現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方
区分2 同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分1以外の方)
区分1 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方

後期高齢者医療保険料

加入する被保険者一人ひとりが負担します。
保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の合計額になります。

保険料の計算方法

平成24・25年度の年間保険料

均等割額        所得割額             年間保険料額
38,239 円 +(前年中の総所得金額-33万円)×7.29%=(限度額55万円)

※保険料額の100円未満端数は切り捨て

平成26・27年度の年間保険料

均等割額        所得割額            年間保険料額
40,347円 +(前年中の総所得金額-33万円)×8.10%=(限度額57万円) 

※保険料額の100円未満端数は切り捨て

保険料の軽減

所得の低い方や制度加入直前に被用者保険(市町村国保・国保組合以外の保険)の被扶養者として保険料の負担がなかった方については、保険料が軽減になります。

平成24・25年度

(1)所得の低い方の軽減
●均等割額の軽減 

キャプション

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額

軽減後の均等割額

33万円以下

の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下

(その他各種所得なし)の場合

9割軽減

3,823円/年

上記以外の方

8.5割軽減

5,735円/年

33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下の場合

※ 単身世帯の方は、該当しません。

5割軽減

19,119円/年

33万円+(35万円×世帯の被保険者数)以下の場合

2割軽減

30,591円/年

●所得割額の軽減
  被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額が58万円以下(年金収入で211万円以下)の方は、所得割額が5割軽減されます。

(2)被扶養者の軽減
  後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず均等割額が9割軽減となります。

平成26・27年度

(1)所得の低い方の軽減
●均等割額の軽減 

キャプション

世帯内の被保険者と 世帯主の 前年の総所得金額等の合計額

軽減後の均等割額

33万円以下

の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下

(その他各種所得なし)の場合

9割軽減

4,034円/年

上記以外の方

8.5割軽減

6,052円/年

33万円+(24万5千円×世帯の被保険者数)以下の場合

5割軽減

20,173円/年

33万円+(45万円×世帯の被保険者数)以下の場合

2割軽減

32,277円/年

●所得割額の軽減
  被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額が58万円以下(年金収入で211万円以下)の方は、所得割額が5割軽減されます。

(2)被扶養者の軽減
  後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず均等割額が9割軽減となります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書による現金納付または口座振替による「普通徴収」があります。

(1)特別徴収  特別徴収となる方は、年間の年金額が18万円以上の方です。ただし、介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える場合を除く。
●納期

キャプション

仮徴収

本徴収

4月(第1期)

6月(第2期)

8月(第3期)

10月(第4期)

12月(第5期)

2月(第6期)

前年度の保険料額をもとに、仮算定された保険料を天引きします。 年間保険料額の確定後、仮徴収分を差し引いた額を残りの3期に分けて天引きします。

 


(2)普通徴収  普通徴収となる方は、介護保険料が普通徴収の方および介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方です。
※特別徴収から口座振替による普通徴収に変更を希望する方は、手続きが必要ですので、健康グループへお問い合わせください。
●納期 

キャプション

暫定額

本徴収

5月(第1期)

7月(第2期)

9月(第3期)

11月(第4期)

1月(第5期)

3月(第6期)

前年度保険料額の6分の1の額を納めていただきます。 年間保険料額の確定後、暫定保険料額を差し引いた額を残りの5期に分けて納めていただきます。

長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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