介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、小布施町の介護サービス全体に必要な費用を計算し、基準額が決まります。
基準額をもとに所得に合わせた段階的な保険料が決められます。
原則、年金天引きで納付(特別徴収)していただいていますが、65歳になった当初や年度の途中で所得の更正があった場合は、町に個別に納付(普通徴収)していただく場合があります。
令和3年度 |
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所得段階 |
保険料(年額) |
所得基準 |
住民税課税状況 |
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第1 |
30,000円 |
被保護者、老齢福祉年金受給者 |
世帯非課税 |
本人非課税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
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第2 |
45,000円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 |
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第3 |
45,000円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 |
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第4 |
54,000円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
世帯課税 |
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第5 |
60,000円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 |
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第6 |
72,000円 |
前年の合計所得が120万円未満 |
本人課税 |
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第7 |
78,000円 |
前年の合計所得が120万円以上200万円未満 |
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第8 |
90,000円 |
前年の合計所得が200万円以上300万円未満 |
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第9 |
102,000円 |
前年の合計所得が300万円以上400万円未満 |
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第10 |
108,000円 |
前年の合計所得が400万円以上 |
第1~3段階に該当する人の介護保険料については、消費税引き上げ分の公費投入により( )内の金額に軽減されます。
第2号被保険者(40歳から64歳の人)の介護保険料
加入している健康保険で保険料の算定と徴収をしています。
保険料率は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、小布施町住民税務課務会計係・会計室(電話026-214-9103)にお問い合わせください。