介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

介護保険料 携帯電話用PDF (PDF 77.4KB)

3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、小布施町の介護サービス全体に必要な費用を計算し、基準額が決まります。
基準額をもとに所得に合わせた段階的な保険料が決められます。

原則、年金天引きで納付(特別徴収)していただいていますが、65歳になった当初や年度の途中で所得の更正があった場合は、町に個別に納付(普通徴収)していただく場合があります。

キャプション

令和3年度

所得段階

保険料(年額)

所得基準

  住民税課税状況  

第1

30,000円
(18,000円)

被保護者、老齢福祉年金受給者

世帯非課税

本人非課税

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

第2

45,000円
(30,000円)

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

第3

45,000円
(42,000円)

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

第4

54,000円

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

世帯課税

第5

60,000円

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超

第6

72,000円

前年の合計所得が120万円未満

本人課税

第7

78,000円

前年の合計所得が120万円以上200万円未満

第8

90,000円

前年の合計所得が200万円以上300万円未満

第9

102,000円

前年の合計所得が300万円以上400万円未満

第10

108,000円

前年の合計所得が400万円以上

第1~3段階に該当する人の介護保険料については、消費税引き上げ分の公費投入により(  )内の金額に軽減されます。

第2号被保険者(40歳から64歳の人)の介護保険料

加入している健康保険で保険料の算定と徴収をしています。

保険料率は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、小布施町住民税務課務会計係・会計室(電話026-214-9103)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108