悪質な訪問販売にご注意を

訪問販売について

訪問販売とは

店舗をもたず、セールスマンが消費者の家庭を直接訪問したり、路上でいきなり通行人を呼び止めて、物・サービスを販売する方法をいいます。

具体的な事例

(1) 小中学生の子どもがいる家庭に突然訪問して昼夜問わずチャイムを鳴らし、「小中学生のお子様に学力テストが受けられる、弱点を知ることができる」等と学力向上のためアドバイスして回っているというもの。

⇒学力テストを行い、後日、その結果をもとに長時間の話をし、商材の購入をしつこく説得されて購入してしまった。

(2)「お宅の屋根の瓦が割れているみたいです。無料で点検を行います。」と訪問があった。

⇒すぐに修理しないと雨漏りすると言われ、高額な契約をしてしまった。

(3)「1か月だけでも良いので、新聞の契約をして欲しい。」

⇒契約書を確認したら、「半年の契約」になっていた。

点検商法について

点検商法とは

家庭を訪問して、あたかも正規の点検の振りをしながら相手が断りきれない状態にしておいて、不必要又は法外な価格のリフォーム工事や商品交換、駆除作業等を行う契約を取る商法です。

被害の多い商品・工事の一覧

布団、浄水器、シロアリ駆除、床下換気扇、屋根工事、太陽光発電、消火器、住宅用火災報知器、ボイラー工事、排水管、リフォーム工事等があります。

具体的な事例 

(1)「無料の点検をしている」等と言って訪問があった。

⇒床下の点検をさせたところ、「土台の上に乗っている木が腐っており、このままでは家が傾く。工事が必要だ」等と嘘をつかれ、不必要な工事をされた。

(2)大雨や地震などの災害に乗じて、「屋根が落ちてきて、通行人に怪我をさせたら大変なことになる」といって訪問し、不必要な住宅点検・修理を契約させられた。

訪問販売や点検商法への対策

悪質な訪問販売への対策として

・安易に家の中に業者を入れない

⇒相手の話を長々聞いていると断りにくくなり、相手のペースにハマり契約をさせられることになります。

・その場で契約せず、家族や知人等に相談する

⇒ひとりで悩まず、警察や町役場、国民生活センター、消費生活センター等へ相談しましょう。

・再勧誘の禁止やクーリング・オフ制度が法律で定められている

⇒訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。

・無料を強調したり、通常考えられない好条件の勧誘や広告には疑いを持つ

⇒「おかしいな」と思ったら、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

相談・お問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ

北信消費生活センター:026-217-0009

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お問い合わせ

総務課 危機管理係

電話:
026-214-9209