住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国の進める令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
給付対象者
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で小布施町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※一人暮らしの高齢者等で、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
申請手続
1.住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には、2月中に手続書類をお送りする予定です。
書類が届きましたら、内容を確認いただき、必要事項をご記入いただき、必要な書類を添付して3カ月以内に返送してください。
※令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯の場合は、手続書類の発送が3月となることがあります。
2.家計急変世帯
申請は必要ですが、3月以降に受付を開始する予定です。
詳細が決まりましたら、ホームページでお知らせします。