介護保険料の賦課決定の誤りについて
平素、町介護保険事業につきまして、格別なるご理解を賜り厚くお礼申しあげます。
この度、当町の介護保険料の賦課について、過年度更正があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の保険料を過大に徴収または還付していたことが判明いたしました。
今後は、法令等に基づいた適正な事務処理に努めてまいります。
〇概要
平成27年4月の介護保険法改正により、平成27年度以降に過年度更正のあった場合には、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後において賦課決定をすることができないと規定されました。
今回、この規定の「2年」を「2年度」と誤って事務処理をしたことで、賦課決定ができない期間の保険料について変更等の賦課決定を行ったことによるもの。
〇対象期間
平成29年度~令和3年度処理分(平成27年度~令和元年度保険料)
〇原因
過年度更正の賦課期限を誤って認識していたことから、賦課処理時に除くべき2年を経過して以後における対象者を賦課更正の対象と判断し賦課更正を行ってしまったことによります。
〇賦課誤り人数及び金額
・保険料を過大に徴収した人数及び金額 17人 252,400円
・保険料を過大に還付した人数及び金額 3人 48,800円
〇対応
・過大に徴収してしまった方には、今後、おわびの文書をお送りし、返還手続きを行っていきます。
・過大に還付した方には、賦課決定できる期間が過ぎていることから、過大に還付した保険料の返還は求めないこととします。