令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
これまで、受給者すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で確認することで、現況届の提出が原則「不要」になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、例年通り現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が小布施町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- その他、小布施町から提出の案内があった方(児童と別居している等)
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 小布施町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ。また、転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
所得上限限度額が新設されます
児童手当法の一部改正(令和4年6月1日施行)に伴い、令和4年度10月支給分(6月~9月分)から、所得上限限度額が新設され、児童を養育している方の所得が下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額
扶養親族等の人数 (※1) |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
特例給付(児童1人あたり5,000円) | 児童手当は支給されません | |||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族ではない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
なお、児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。