低所得の子育て世帯へ生活支援特別給付金を支給します

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しますのでお知らせします。
※この給付金は全国一律の制度です。

【厚生労働省】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金ホームページ

【厚生労働省コールセンター】
ひとり親世帯分 0120-400-903(受付時間:午前9時~午後6時)
ひとり親世帯以外 0120-811-166(受付時間:午前9時~午後6時)

1 対象者

(1)ひとり親世帯

ひとり親世帯(※1)で、次のいずれかに該当する方
①令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等(※2)を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(※2)遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償
(※3)既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内 (PDF 656KB)

(2)ひとり親世帯以外

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等で次のいずれかに該当する方
①令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
②令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
※すでに同給付金の「ひとり親世帯分」の対象児童となった児童は、支給対象外です。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内(PDF 170KB)
高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ (PDF 652KB)

2 支給額

児童1人あたり一律5万円

3 ひとり親世帯の方への給付について

1支給対象者(1)①に該当する方

令和4年4月分の児童扶養手当が支給されたひとり親世帯は手続き不要です。

1支給対象者(1)②に該当する方

次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
○令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している
○令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入(公的年金等の額を含む)が支給制限限度額(収入基準)未満である
※既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金等とは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
※この限度額以上であった場合、令和3年中の所得が児童扶養手当の所得制限限度額未満であれば対象となります。
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。

支給方法

・給付金を受け取るためには申請が必要です。
・既に児童扶養手当を申請している方には、7月上旬に郵送でご案内しました。
・該当する方は以下の申請書及び収入(所得)申立書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。

1支給対象者(1)③に該当する方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方は申請が必要です。

次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
○申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している
○今後1年間の収入の見込み(公的年金等の額を含む)が、収入における支給制限限度額未満である

支給方法

・給付金を受け取るためには、申請が必要です。
・既に児童扶養手当の受給資格をお持ちの方には、7月上旬に郵送でご案内しました。
・該当する方は以下の申請書及び収入(所得)見込額申立書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。

4 ひとり親世帯以外への給付について

申請 令和4年度住民税均等割課税状況 対象者 支給時期
不要 非課税 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(公務員以外) 7月下旬
必要 非課税 高校生のみ養育している方、公務員など 審査後、順次支給
課税 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

1支給対象者(2)①の非課税世帯に該当する方

◆申請不要◆

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給された方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方は申請不要です。

令和4年7月末頃に児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込む予定です。
※ただし、令和4年6月1日時点の課税状況が確認できない場合は、案内が送付されません。申請が必要です。住民税の申告がまだの方は、申告を済まされたうえで申請を行ってください。

給付金の受給を拒否される方、振込口座の変更が必要な方は、以下の届出書を役場健康福祉課に提出してください。(提出期限:令和4年7月11日)

◆申請が必要◆

令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を受給されていない方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方は申請が必要です。

(例)・中学生修了後(高校生)のみの児童がいる
   ・児童を養育している方が公務員である
   ・令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している児童とは別に中学校修了後(高校生)の児童がいる

該当する方は以下の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。

※令和4年1月1日時点において小布施町に住民票がない方は、申請書にマイナンバーを記入してください。

1支給対象者(2)②の家計急変に該当する方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は申請が必要です。

「簡易な収入(所得)見込額の申立書」で、年間収入(所得)見込額が非課税世帯相当となるかをご確認のうえ、必要書類を提出してください。(収入見込額または所得見込額のどちらかが非課税世帯相当であれば申請可能です。)

収入見込額または所得見込額が非課税世帯相当かどうかを判断する目安は、下記を参考にしてください。
(参考資料)非課税限度額 (PDF 219KB)

【申請書等様式】

申請期限

令和5年2月28日(火)

申請書提出先

小布施町役場 健康福祉課 地域福祉係

○子育て世帯への子育て世帯生活支援特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

ご自宅や職場などに小布施町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに健康福祉課または最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108