児童手当について
児童手当
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当を受けることができる方
支給対象者
小布施町に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)のお子さんを養育している方
支給対象者の条件
- 国内に居住しているお子さんを養育している父母が請求できます。(海外留学中の場合は在学証明書等が必要です)
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求できます。
- 父母以外の方がお子さんを養育している場合は、「申立書」の提出が必要です。
- 児童養護施設等の施設設置者や里親が請求できます。(児童養護施設等に入所のお子さん等を養育している方は請求できません)
- 未成年後見人も請求できます。
- 父母指定者(お子さんの父母が海外に居住し、祖父母等がお子さんの面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定したもの)も請求できます。
- 監護生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方に支給します。(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除きます)
- 単身赴任で小布施町に住民登録がある方も請求できます。
- 外国人登録をしている方も請求できます。
- 公務員の方は勤務先に請求が必要です。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する場合があります。以下の、申立書等の書類が必要となりますので、窓口へご相談ください。
●離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類(児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。)
児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)と併せて、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、次のいずれかを提出してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・離婚調停不成立証明書
・離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記している書類(弁護士が任意で作成)
・離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書など。
手当を受けるためには
- お子さんが生まれたとき
- 転入・転出されるとき
- 転居されるとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- そのほか、すでに申請した内容に変更があるとき
上記の場合、事由発生日の翌日から起算して15日以内に、健康福祉課福祉係窓口に下記の書類等を添えて手続きをしてください。
必要書類
- 印鑑
- 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)または口座のわかるもの
- 請求者及びその配偶者のマイナンバーカード(写真付き)
※マイナンバーカード(写真付き)をお持ちでない方は、マイナンバー通知カードと運転免許証をお持ちください。
- その他(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
〇お子さんと小布施町内で別居している場合 → 別居監護申立書
〇お子さんと小布施町外で別居している場合 → 別居監護申立書(別居のお子さんのマイナンバーの記載が必要です)
※監護とは、日常生活においてお子さんの衣食住などの面倒をみていることをいいます。
※小布施町外に出生届を提出した方も、出生日の翌日から15日以内に小布施町で児童手当の申請が必要です。
支給開始月
原則として、申請日(郵送の場合は小布施町役場到着日)の翌月分から支給します。
ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。
振込み日
年3回、原則として10日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振込みます。
6月10日 |
10月10日 |
2月10日 |
|
支給対象月 |
2月~5月分 |
6月~9月分 |
10月~1月分 |
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
振込み日のご案内は行いませんので、通帳をご確認ください。
児童手当の月額
対象区分 |
児童手当月額(1人当たりの月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生(出生順位に関係なく一律) |
10,000円 |
所得制限超世帯 |
5,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で年齢の1番高い者から第1子と計算する。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
特例給付
児童を養育している方の所得が上記の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します
※令和4年10月支給分(6~9月手当分)から、所得上限限度額が新設され、児童を養育している方(受給者)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)は支給されません。詳しくはこちら
認定後の手続きについて
現況届
- 児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
- 「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。
- 提出されない場合は、手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
- 令和4年度から児童手当の制度が一部変更になり、現況届の提出が原則「不要」になりました。提出を要する受給者には、町から通知が届きます。詳しくはこちら
<注意事項>
現況届の審査の結果、配偶者の所得が受給者の所得を上回っている場合には、受給者の変更のお手続をお願いする場合があります。
また、受給者の所得が所得制限限度額を超えると、特例給付に変更となります。