セーフティネット保証4号【新型コロナウイルス感染症】
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、融資額の100%が保証されます。
小布施町では現在、令和2年新型コロナウイルス感染症について、セーフティネット保証4号が適用されます。
セーフティネット保証4号について 中小企業庁ホームページ
制度について
指定期間(新型コロナウイルス感染症)
令和2年2月18日~令和6年6月30日(※令和5年10月1日以降、資金使途を借換目的に限定)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換目的に限定されています(新規融資資金のみでの申請受付は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
- 小布施町内において1年以上継続して事業を行っていること。※創業1年未満でも認定可能な場合あり。
- 災害等の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月(※1)の売上高等が前年同期(※2)に比べて20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※1 最近1か月の売上高の比較が適当でない場合は、『最近6か月の平均売上高』と前年同期を比較することも可能。(事前にご相談下さい。)
※2 新型コロナウイルス感染症の発生から1年以上経過しているため、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期と比較する。ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の場合は、前年同期と比較することとする。
創業3か月以上1年1か月未満の場合は、以下のいずれかの基準を満たしている場合認定可能
- 最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して基準以上に減少していること。
認定申請
必要書類を小布施町役場産業振興課までご提出ください。
申請書類
- 認定申請書 … 1部 ※水色に色付けされたセルに必要事項を入力のうえ、署名欄に署名押印
- 売上高等を確認できる書類 ※認定申請書に税理士・会計士等の証明がある場合は不要