住まいを建てるには(景観形成重点地域)

住まいを建てるには(景観形成重点地区の場合)

お住まいの地区が、景観形成重点地区内かどうか確認してください。
景観形成重点地区 (PDF 999KB)

1) 飯田地区
2) 林・山王島地区、
3) 中町・六川・松村地区
4) 中条・雁田地区
5) 北岡・押羽・羽場地区
6) 大島・福原地区
7) 中子塚・矢島・清水地区
8) 水上地区 
上記の8地区は、開発基準が他の地域より緩和される半面、良好な景観を維持していくために、厳しい景観基準を設けています。区域内であっても地主の同意を得た土地のみが対象です。

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景観形成基準を確認しましょう

重点地区では、「うるおいのある美しいまちづくり条例」 (PDF 291KB)にある景観景観形成の基準(規制の基準)が適用されます。 

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事前協議(相談)のうえ、景観の届出を提出してください。

建築物や工作物の新築、増築、改築等を行う場合、事前に(30日以上前に)景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)の届出をしていただくようになります。
なお、景観形成重点地区内では、届出の前に「事前協議(相談)」が必要です。事前協議は、毎月第3水曜に実施している住まいづくり相談で行っています。
住まいづくり相談につきましては事前に都市計画係へお問い合わせください。 
届出の内容が、景観計画に定める景観形成基準に適合しない場合は、条例に基づいた所定の手続きを取らさせていただきます。

条例・届出の書式

小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例 (PDF 291KB)
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例施行規則 (PDF 219KB)
景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)
事前届出書への添付書類 (PDF 815KB)
住まいづくりマニュアル (PDF 4.88MB)
環境デザイン協力基準 (PDF 186KB)
都市計画図 用途地域 (PDF 9.6MB)
景観形成関係例規一覧(一括ダウンロード) (PDF 738KB)

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お問い合わせ

建設水道課 都市・建設係

電話:
026-214-9105