住まいを建てるには(景観形成重点地区以外の場合)

お住まいの地区が、景観形成重点地区内かどうか確認してください。
景観形成重点地区 (PDF 999KB)
都市計画図 用途地域 (PDF 9.6MB)


国道403号沿線を中心に市街化が進む地区は、江戸初期の市場集落で街村の形態を残す町組地区と古くからの農村集落形態を残す地区、昭和40年代以降の宅地造成事業や土地区画整理事業による新興住宅地区、町営・県営住宅地区から形成されています。
歴史ある町組地区では、昭和57年から61年にかけて行なわれた町並み修景事業や昭和62年に策定した「小布施町地域住宅計画(ホープ計画)」に定める「環境デザイン協力基準」 (PDF 186KB)に基づき、住民や事業者の創意による住まいづくり、町並みづくりが進められています。 

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景観形成基準を確認しましょう

環境デザイン協力基準は、快適で美しく、みんなが愛し誇れる小布施町を創造していくために、住まいや町並みづくりの指針として策定されたもので、歴史的な個性や特徴などを継承することを狙いに置いていますが、住まいや町並みづくりに対する積極的な新しい発想、取り組みを妨げるものではありません。

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しかし、近年の新技術の開発や氾濫する情報の中から小布施の特性に合うものを見極めて、建築物の「内は個人のもの、外はみんなのもの」という節度を守ることが基本です。すなわち、新しい発想のデザイン(形態意匠)についても、個々の建築物の内側デザインや利用形態は自由であっても、外側のデザインは周辺の環境との調和に十分配慮する必要があります。


 

相談のうえ、景観の届出を提出してください。

建築物や工作物の新築、増築、改築等を行う場合、事前に(30日以上前に)景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)の届出をしていただきます。
なお、景観形成重点地区内では、届出の前に「事前協議(相談)」が必要です。事前協議は、毎月第3水曜日に実施している住まいづくり相談で行っています。
住まいづくり相談については都市・建設係ヘお問い合わせください。
届出の内容が景観計画に定める景観形成基準に適合しない場合は、条例に基づいた所定の手続きを取らせていただきます。

条例・届出の書式

小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例 (PDF 291KB)
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例施行規則 (PDF 219KB)
景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)
事前届出書への添付書類 (PDF 815KB)
住まいづくりマニュアル (PDF 4.88MB)
「環境デザイン協力基準」 (PDF 186KB)
都市計画図 用途地域 (PDF 9.6MB)

景観形成関係例規一覧(一括ダウンロード) (PDF 738KB)

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