水道法の一部改正に伴う水道指定給水装置工事事業者更新制度導入について
水道法の一部改正に伴う水道指定給水装置工事事業者更新制度導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令に基づき、従来の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間(1~5年)が異なります。以下のとおり初回更新手続きの期間が決まっていますので、期間内に更新されない場合は指定給水装置工事事業者としての効力を失いますので、期間内に更新していただきますようよろしくお願いします。なお、現在指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆さんにおかれましては、更新時期が迫ってきましたら、こちらからご案内いたします。
更新までの有効期間
小布施町より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月30日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月30日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月30日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月30日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月30日まで |
更新時に必要な提出書類等
- 指定給水装置工事事業者指定申請書.doc (DOC 35KB)
- 誓約書.doc (DOC 27.5KB)
- 機械器具調書.xls (XLS 31.5KB)
- 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状は技術者証の原本もしくは写し)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項.docx (DOCX 16.4KB)
- 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内).docx (DOCX 14.4KB)
- 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況.docx (DOCX 16.5KB)