法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、国税の「法人税」に応じて課税される「法人税割」と、利益の有無に関わらず資本金と従業者数により税額が決定される「均等割」の合計額となります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 町内に事務所または事業所がある法人 | あり | あり | 
| 町内に寮等を有する法人で、その町内に事務所または 事業所のない法人  | 
			あり | なし | 
| 町内に事務所や事業所などがある公益法人等または 人格のない社団等で、収益事業を行わないもの  | 
			あり | なし (収益事業を行っている場合はあり)  | 
		
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
| 令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 | 
			 9.7%  | 
		
| 令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率 | 
			 6.0%  | 
		
※ただし、小布施町以外の市町村にも事業所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。
均等割額
| 区分 | 税額(年額) | |
| 資本金等の金額 | 町内の従業者数 | |
| 50億円超の法人 | 50人超 | 
			 3,000,000円  | 
		
| 10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 
			 1,750,000円  | 
		
| 50人以下 | 
			 410,000円  | 
		|
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 
			 400,000円  | 
		
| 50人以下 | 
			 160,000円  | 
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| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 
			 150,000円  | 
		
| 50人以下 | 
			 130,000円  | 
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| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 
			 120,000円  | 
		
| 上記以外の法人等 | 
			 50,000円  | 
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法人町民税の申告と納税
確定申告
・納める金額
均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引きます)
・申告と納税の期限
事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)
中間申告
事業年度が6ヵ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、(1)か(2)のどちらかを選択して申告します。
・納める金額
| 申告の種類 | 均等割 | 法人税割 | 
| (1)予定申告 | 年額の2分の1 | (前事業年度の法人税割額×6)÷前事業年度の月数(※) | 
| (2)仮決算による中間申告 | 年額の2分の1 | 仮決算に基づき計算した法人税割額 | 
・申告と納税の期限
((1)・(2)共通)事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
設立・異動の届け出
法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下の様式により届け出をしてください。
※添付書類として、登記簿謄本の写し(新規設立、設置、合併、組織変更の場合は定款の写しも)を添付してください。

      