通年議会実施要綱

小布施町議会通年議会実施要綱

(総則)

第1条 小布施町議会は、住民生活を向上させ、うるおいがあり、安心して住むことのできる小布施町を目指し、議会が地域主権の立場に立って、町民益を追及し、町民の立場で請願等の審議・調査のスピード化を進め、主導的・機動的に活動することで、議会活性化の取り組みを進めていく。

この要綱は、この議会活性化の動きをさらに進めるため、議会が政策立案機能を強化し、常時、町民とともに政策提言できる環境を整備するため、定例会の開催回数を年1回とし、その会期を通年とするために必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2条 定例会の会期は、3月から翌年2月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の前年における会期は、3月から翌年4月までとし、議員の任期満了後の初議会の会期は4月または5月から翌年2月までとし、議会の解散があった場合の会期は、3月から議会の解散があった日の属する月及び議会の解散にともなう一般選挙後10日を経過する日の属する月から翌年2月までとする。

(本会議)

第3条 本会議は、3月に開会または再開し、6月、9月及び12月に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開する。

2 町長から議案等を示し、再開の請求があったときは、請求のあった翌日から7日以内に本会議を再開しなければならない。

3 本会議は、議案等を上程し、審議し、議決にいたる一連の本会議(以下「会議」という。)の期間(以下「審議期間」という。)内に、特別な理由のある場合を除き、議案を議決するものとする。ただし、審議期間の途中で、上程される議案についても、その議決を妨げない。

(本会議の呼称)

第4条 定例会は、開会する年を冠して「平成○○年小布施町議会」と呼称する。

2 会議は、開会または再開する年及び月を冠して会議ごとの呼称を「平成○○年○月会議」とする。前項の規定にかかわらず、同一の月内に審議期間の異なる会議が2回以上再開されるときは、2回目以降をその月の回数を会議の前に記して、「平成○○年○月第○回会議」と呼称する。

(議案等の提出)

第5条 議会提出の議案、意見書案及び決議案等は、年度ごとに一連の番号を付けるものとする。

2 町長提出議案等は、年度ごとに議案の種別により一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の作成)

第6条 議事日程は、審議期間ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一般質問)

第7条 一般質問は、3月、6月、9月、12月に行う。

(一事不再議)

第8条 小布施町議会会議規則(昭和50年議会規則第1号)第15条の規定については、開会または再開する審議期間の異なる本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。

(所管事務調査の通知)

第9条 所管事務調査の項目は、会議の審議期間最終日に議場で配布する。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、その都度通知する。

(会議録)

第10条 会議録は、会議ごとに調製するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのないもの及びこの要綱を改正するときは、事前に町長と議会が協議し、合意を得た上で行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

カテゴリー