公開日
2019年12月20日

議会基本条例

小布施町議会基本条例

 

目次

前文

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第4条-第8条)

第3章 町民と議会との関係(第9条)

第4章 町長と議会との関係(第10条-第12条)

第5章 議会改革(第13条・第14条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条-第17条)

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第18条-第20条)

第8章 条例の見直し(第21条)

附則

小布施町議会(以下「議会」という。)は、小布施町民の信託を厳粛に受け止め、二元代表制の一方の担い手として、小布施町全体の福祉の向上を議会における討議により実現するために、この議会基本条例を制定する。

町民から選挙で選ばれた議会議員(以下「議員」という。)は、政策の立案、決定、執行及び評価における論点並びに争点を広く町民に明らかにすることが求められている。そして、常に町民とともに歩み、小布施町全体の福祉の向上を図るために行動し、創造性豊かなまちづくりに努めることによって、町民に信頼される開かれた議会を創ることを誓い、町政の発展に寄与し、及び貢献することを目指していく。

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を含め、合議体の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)により定められた権能を適切に行使する議会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町民 町内に住所を有するもの及び町内で活動を行うもの(人、事業者、法人、社団及び財団を総称する。)をいう。

(2) 会議 本会議、委員会及び全員協議会をいう。

(議会及び議員の責務)

第3条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びに関連する条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、町民に対する責任を果たさなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則  

(議会の活動原則)

第4条 議会は、町民の意見等を適時的確に把握し、町政に反映させるよう活動するものとする。

2 議会の会議に出席するすべての者は、議会が町民に対する説明責任を果たす情報公開の場であることを認識し、発言に当たっては町民に分かりやすく説明するとともに、適切な資料を提示するものとする。

3 議会は、会議に関する情報を広く町民に公表するとともに、ホームページ等に掲載し、情報を積極的に提供するものとする。

4 議会は、議会に関する情報を町民が利用しやすいよう整備し、小布施町立図書館や議会図書室において一般の閲覧に供するものとする。

5 議会は、積極的に議案及び資料を提供する等、町民がその会議を傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

6 会議は、議員による自由討議を原則とする。

7 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、それぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設けるものとする。

(通年議会)

第5条 会議は、年間を通じて会期とする通年議会とする。

2 通年議会に関する事項については、議長が別に定める。

(委員会)

第6条 議会は、その内部機関として、議案の審査をするために総務産業常任委員会及び社会文教常任委員会、政策の立案をするために政策立案常任委員会及び議会広報常任委員会を設置し、並びに議会運営委員会を設置する。

2 議会は、特別委員会を設置することができる。

第7条 委員長は、毎月委員会を開会しなくてはならない。ただし、委員長においてその必要がないと認めるときは、その限りではない。

2 委員会は公開とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その議決をもって非公開とすることができる。

3 委員会は、請願及び陳情等を審査する場合、それを政策提言と位置付け、その審査においては提案者が発言することができるよう、必要な配慮を行わなければならない。

4 委員会は、町政に関する知見を有する者の意見等を積極的に聴取するよう努めなければならない。

(議員の活動原則)

第8条 議員は、政策を提案し町政の課題を明らかにする等、議会における討議を通じて町民の信託に応える決定がなされるよう、常に自ら研鑽に努めなければならない。

第3章 町民と議会との関係

(町民参加及び町民との連携)

第9条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、町民の町政全般にわたる意見や要望等を政策として立案し町政に反映させるため、意見交換会を開催する。

3 議会は、町民に議会の活動を説明し、議会活動に対する町民の理解を得るため、年1回以上議会報告会を開催する。

第4章 町長と議会との関係

(質疑応答の方法)

第10条 本会議で質疑及び一般質問を行う場合は、一問一答方式又は一括方式で行う。

2 本会議で発言しようとする議員は、論点を明確にするように努めなければならない。

3 質問等を受けた者は、議長の許可を得て質問等の趣旨を質し、又は反問をすることができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第11条 議会は、町長が提案する条例、政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。

(1) 政策等の根拠

(2) 総合計画における根拠又は位置付け

(3) 関係ある法令及び条例等

(4) 政策等の実施に係る財源措置

(5) 将来にわたる政策等のコスト計算及び予想される政策等の効果

(予算及び決算における政策説明資料)

第12条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、町長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

第5章 議会改革

(交流及び連携の推進)

第13条 議会は議会改革を推進するため、町民、各種団体及び他の地方公共団体の議会との交流並びに連携を深め、新しい議会のあり方についての調査研究を行うものとする。

(議会改革推進会議)

第14条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を設置することができる。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の資質及び政策立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等との議員研修会を積極的に開催するものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、議会独自の視点から、町政に係る重要な情報を常に町民に提供するものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動を行うものとする。

(議会事務局体制の強化)

第17条 議会は、議会及び議員の政策形成並びに立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び立法機能の強化に努めるものとする。

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、町民の代表者として、その倫理性を常に自覚し、識見を養うよう努めなければならない。

(議員定数)

第19条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、人口の推移、財政状況の変動、他の市町村の動向、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を総合的に考慮するとともに、町民の意見を聴くものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法第74 条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第20条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、他の市町村の動向並びに町の財政状況を総合的に考慮し、町民の意見を聞くとともに、小布施町特別職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。

第8章 条例の見直し

(見直し手続)

第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全員協議会で協議し、本会議においても改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

附則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

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