固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で土地、家屋、償却資産を所有している方が、固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその土地、家屋を所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
納税の期限
4月にお送りする「固定資産税納税通知書」により、年4回の納期までに納税いただきます。(口座振替を登録されている人は、納期限日に指定口座より振替させていただきます。)
第1期 |
4月 |
第2期 | 7月 |
第3期 | 12月 |
第4期 | 2月 |
※各期の納期限日は、それぞれの月の末日です。(第3期(12月)の納期限日は12月25日です。)
納期限日が日曜、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納期限日となります。
固定資産税の価格
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。この基準をもとに課税標準額を決定し、氏名などとともに固定資産課税台帳に登録します。
税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は評価額よりも低くなります。
免税点
町内で同じ方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には,固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産税の縦覧制度
納税義務者が自分の所有する資産の価格を町内の他の資産と比較し、自分の資産に対する評価が適正かどうかを確認するため各帳簿を閲覧できる制度です。
土地価格等縦覧帳簿 |
書いてある事項…所在・地目・地積・価格 |
家屋価格等縦覧帳簿 |
書いてある事項…所在・家屋番号・建築年・構造・床面積・価格 |
縦覧期間 |
毎年4月1日から第1期納期限(評価替の年は5月末日、その他の年は4月末日)までの |
縦覧場所 |
総務課税務会計係 |
縦覧手数料 |
無料(コピーはできません) |
縦覧できる人 |
縦覧できる人は,納税者に限ります。 |
固定資産の価格に不服があるとき
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、町に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が修正され、税額が修正されます。