国民健康保険税

納税義務者

国民健康保険税は、その世帯分を世帯主にご負担いただきます。世帯主が国保に加入していない場合でも納税義務者になります。

納付期限

口座振替・現金納付によりお支払いの方

5月、7月、9月、11月、1月、3月の各月の末日です(末日が土日等休日の場合は次の平日)。1年度分を6回に分けてお支払いいただきます。納税通知書は5月と7月の上旬にお送りします。また、年度途中で新たに国保に加入されたり、保険税額が変更になったりした際には、変更のあった翌月の上旬に送付します。

年金からの天引きによりお支払いの方

年金月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)です。1年度分を6回に分けてお支払いいただきます。納税通知書は7月の下旬にお送りします。

キャプション
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座振替
現金納付
           
年金天引            

税額(税率)

国保税は医療分・支援分・介護分に分けられます。それぞれを所得割・資産割・均等割・平等割の税率を用いて算出します。

  • 医療分は医療費や健診費用の支払いのために使われます。
  • 支援分は後期高齢者医療制度への支援のために使われます。
  • 介護分は介護保険制度への支援のために使われます。
  • 所得割とは、加入者の前年の所得に応じて加算される税額(率)です。
  • 資産割とは、加入者の今年度の固定資産税に応じて加算される税額(率)です。
  • 均等割とは、加入者の人数に応じて加算される税額(率)です。
  • 平等割とは、世帯の基本となる税額(率)です。

(※所得割・資産割の計算には、国保に加入していない世帯主分の所得・固定資産税は除きます。)

医療分(限度額は650,000円/年間)

キャプション
  税率
所得割 6.25%
資産割 -
均等割 23,000円
平等割 18,000円

支援分(限度額は200,000円/年間)

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  税率
所得割 2.40%
資産割 -
均等割 9,100円
平等割 6,700円

介護分(限度額は170,000円/年間)

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  税率
所得割 2.15%
資産割 -
均等割 9,600円
平等割 5,000円

(介護分が加算されるのは40歳~64歳の加入者のみ。)

保険税の軽減・減免について

手続きが必要な軽減・減免

◆非自発的離職者を対象とした軽減

  • 倒産や解雇等で離職した人は、雇用保険受給資格者証の離職理由によって申請により保険税が軽減される場合があります。
  • 軽減が受けられる人は、退職時に65歳未満で雇用保険を受給されていて、雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由コード」が『11,12,21,22,23,31,32,33,34』の人です。
  • 役場住民税務課税務係の窓口に申請書がありますので、雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちになり手続きをしてください。


◆旧被扶養者を対象とした減免

  • 今まで社会保険等に被扶養者(会社員等に扶養されていた人)として加入していた人で、被保険者(会社員等)が後期高齢者医療制度へ加入したために、社会保険等を辞め国民健康保険に加入した場合に申請により保険税が減免される場合があります。
  • 役場住民税務課税務係の窓口に申請書がありますので、離職証明書と印鑑をお持ちになり手続きをしてください。

手続きの必要ない軽減

◆低所得世帯の軽減(前年の所得に関する申告は必要です。)

  • 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年の所得の合計が下記に該当する場合には、均等割・平等割に対し、所得に応じた軽減を受けることができます。
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7割軽減

43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+(加入者数×28.5万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+(加入者数×52万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下

※給与所得者等の数は、次の(1)と(2)の合計です。
(1)給与所得者…給与収入が55万円を超える人(専従者給与収入を除く)
(2)年金所得者…公的年金等の収入が (ア)65歳未満は、60万円を超える人 (イ)65歳以上は、110万円を超える人

◆未就学児の均等割額の軽減(申請は必要です。)

  • 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児かかる均等割額の5割が軽減されます。

※すでに、低所得世帯の軽減を受けている世帯は、未就学児の方のみ軽減後の均等割額の5割がさらに軽減されます。

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お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103