医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になったとき、申請して認められれば、所得区分に応じた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。所得区分は毎年8月に見直しされます。

対象者

対象者は、1か月の医療費の自己負担額が下の表を超える方です。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

キャプション

所得区分

3回目まで

4回目以降

所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 

キャプション
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
所得380万円から690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】

所得145万円から380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】

所得145万円未満 18,000円※ 57,600円【44,400円】
2.住民税非課税世帯
(1以外の人)
8,000円 24,600円
1.住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円

「所得145万円未満」には、世帯収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
【 】は過去1年以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。
※1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に、144,000円の上限金額があります。

申請方法

受診した月の2か月以降に限度額を超えた方には申請書を送りますので、健康福祉課健康係へ申請してください。

※医療機関に受診する前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ければ、限度額までの支払で済みます。詳しい手続きはこちら。

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