その他の税

町たばこ税

町たばこ税とは

町たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときににかかる税金です。
町たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には町たばこ税が含まれているので、実際に町たばこ税を負担するのは、たばこの購入者です。

たばこは町内で

市町村たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村の税収となります。

町たばこ税の税率

キャプション
期間 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,522円

 

入湯税

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が負担する税金です。

納税義務者(税を納める人)

入湯客が入湯料金と一緒にに納めていただいた入湯税を、毎月15日までに鉱泉浴場の経営者が町に納入します。

税率

1人1泊につき100円

※ただし、以下の場合は課税されません。(課税免除)
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
など

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お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103