よくある質問(固定資産税)

Q&A

Q.土地の地価が下落して土地の評価額は下がっているのに、土地の税額が上がるのはなぜですか。

A.土地の価格は、平成6年度に評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割をめどとする評価替が行われました。これにより固定資産税の評価額は大幅に上昇しましたが、税の基礎となる課税標準額は急増しないように、なだらかに上昇させる負担調整措置が講じられました。この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じ、以降、土地の価格は下落していますが、課税標準額が評価額に対する本来の課税標準額に追いついていない場所については固定資産税が上昇することとなります。

Q.家屋の評価の評価額はどのように決まるのですか。

A.固定資産税の家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって再建築価格を基礎に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。具体的には、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材の種類や数量及び電気・給排水などの設備の状況を現地で確認させていただき、「固定資産評価基準」によって再建築価格を算出します。算出された再建築価格に1年分の経年減点補正率を乗じたものが評価額となり、新築した翌年度より固定資産税が課税されます。

Q.私は平成24年2月に所有していた土地と家屋を売り、所有権移転登記も済ませましたが平成24年度固定資産税納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。

A.固定資産税は1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方に課税します。今回の場合は平成24年1月1日現在の所有者はあなたですので、平成24年度の固定資産税が全額課税されます。なお、このような場合、税金の負担方法については、売主と買主との間で契約書等によって取り決められていることが多いので契約書等をご確認ください。

Q.固定資産税の所有者が亡くなった場合、固定資産税は誰が払うのですか。

A.年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人が引継ぐこととなります。翌年度以降の固定資産税については、(1)亡くなられた年に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。(2) 亡くなられた年に相続による所有権移転登記ができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、相続人から税務会計係にあります「固定資産税所有者変更届」の提出をお願いします。

Q.固定資産税の評価替とは何ですか。

A.固定資産税の評価替とは、固定資産の価格を3年毎に「適正な時価」へ見直すことです。本来であれば毎年度評価替を行い、毎年の固定資産税を「適正な時価」として評価を見直すことが理想的ですが、膨大な量の土地・家屋を見直すことは実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑えるため、土地と家屋については3年間据え置く制度がとられています。なお、土地については地価の下落が続いているため、評価替年度以外でも簡易な方法により評価を行い、下落により価格を据え置くことが適当でないときは価格を修正しています。

Q.庭の一部で野菜を作っていますが、固定資産税は宅地で課税されています。畑の課税にはならないのでしょうか。

A.一般に農地(田および畑)とは「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地をいいます。建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。

Q.昨年、固定資産の所有者である父が亡くなり、今年初めて私の名義で固定資産税の納税通知書が届きました。昨年までは口座から固定資産税を引き落としていたので、今年も口座振替からの振替になるのでしょうか。

A.固定資産税に限らず町税の口座振替は、納税義務者の方に口座登録があれば口座振替をすることが出来ます。年度当初に送付します納税通知書をご覧いただき、口座振替の印字がない場合は、口座振替が出来ませんので口座振替依頼書の提出をお願いします。

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