埋火葬・改葬許可

埋火葬許可

火葬や埋葬を行うには、死亡届などを受理した時に交付する「死体埋火葬許可証」が必要です。また、須高行政事務組合で運営する松川苑(火葬場)を利用する場合には「松川苑使用許可証」をあわせて交付します。
※霊柩自動車は平成27年5月1日をもって廃止されました。

使用料及び手数料

埋火葬許可証手数料

埋火葬許可証 300円

松川苑(火葬場)使用料

キャプション
死亡した人または届出人の住所

死亡した人の年齢等

10歳以上

10歳未満

死産児

胞衣等

須高管内(須坂市、小布施町、高山村)

16,000円

10,000円

6,000円

4,000円

上記以外

40,000円

24,000円

12,000円

4,000円

改葬許可

改葬とは、お墓や遺骨を移転することで、お墓・納骨堂がある市町村に申請し許可を得る必要があります。

改葬に必要な手続き

  1. 移転先のお墓や納骨堂の管理者から「受入証明書」の発行を受けます。(証明書の様式は、移転先により決まっている場合があります。)
  2. 「改葬許可交付申請書」に記入し、現在のお墓や納骨堂の管理者から申請書中の収蔵証明を受けます。改葬許可交付申請をする者と現在の墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾も必要です。
  3. 「改葬許可交付申請書」「受入証明書」を住民係に提出し、許可証交付手数料300円を納付します。
  4. 許可証は後日郵送により交付されます。
  5. 移転先のお墓や納骨堂の管理者に交付された許可証を提出し、移転します。

様式

改葬許可交付申請書 (PDF 96.5KB)

受入証明書 (PDF 53.3KB)

カテゴリー

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109