埋火葬・改葬許可
埋火葬許可
火葬や埋葬を行うには、死亡届などを受理した時に交付する「死体埋火葬許可証」が必要です。また、須高行政事務組合で運営する松川苑(火葬場)を利用する場合には「松川苑使用許可証」をあわせて交付します。
※霊柩自動車は平成27年5月1日をもって廃止されました。
使用料及び手数料
埋火葬許可証手数料
埋火葬許可証 300円
松川苑(火葬場)使用料
死亡した人または届出人の住所 |
死亡した人の年齢等 |
|||
10歳以上 |
10歳未満 |
死産児 |
胞衣等 |
|
須高管内(須坂市、小布施町、高山村) |
16,000円 |
10,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
上記以外 |
40,000円 |
24,000円 |
12,000円 |
4,000円 |
改葬許可
改葬とは、お墓や遺骨を移転することで、お墓・納骨堂がある市町村に申請し許可を得る必要があります。
改葬に必要な手続き
- 移転先のお墓や納骨堂の管理者から「受入証明書」の発行を受けます。(証明書の様式は、移転先により決まっている場合があります。)
- 「改葬許可交付申請書」に記入し、現在のお墓や納骨堂の管理者から申請書中の収蔵証明を受けます。改葬許可交付申請をする者と現在の墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾も必要です。
- 「改葬許可交付申請書」「受入証明書」を住民係に提出し、許可証交付手数料300円を納付します。
- 許可証は後日郵送により交付されます。
- 移転先のお墓や納骨堂の管理者に交付された許可証を提出し、移転します。