届出の期間
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
裁判離婚の場合は裁判確定の日を1日目として、10日以内に行ってください。
届出の場所
夫婦の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場
届出できる方
離婚する2人(協議離婚の場合)
裁判の訴提起者または調定の申立て人(裁判離婚の場合)
必要なもの
1.離婚届
※協議離婚の場合は、証人欄に成人している方2名の署名と押印が必要です。
2.届出人の印鑑
3.戸籍謄本(小布施町に本籍のない場合のみ)
4.裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
5.届出人の身分証明書(本人確認書類)
※運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きの証明書