離婚届(離婚の手続き)

届出の期間

協議離婚の場合は期間の定めはありません。

裁判離婚の場合は裁判確定の日を1日目として、10日以内に行ってください。

届出の場所

夫婦の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出できる方

離婚する2人(協議離婚の場合)

裁判の訴提起者または調定の申立て人(裁判離婚の場合)

必要なもの

1.離婚届
※協議離婚の場合は、証人欄に成人している方2名の署名と押印が必要です。

2.届出人の印鑑

3.戸籍謄本(小布施町に本籍のない場合のみ)

4.裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

5.届出人の身分証明書(本人確認書類)
※運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きの証明書

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お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109