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こんな時にも役場への届出が必要です。

入籍届、分籍届、離婚の際に称していた氏を称する届、養子縁組届、養子離縁届、離縁の際に称していた氏を称する届、特別養子縁組届、特別養子離縁届、認知届、不受理申出など

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お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109