本人通知制度の実施
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制度の概要
この制度は、第三者による住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が行われたことが明らかになった場合、本人にその旨を通知する制度です。
制度の目的
第三者による住民票の写し等の不正取得が行われたことが明らかになった場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の防止を図ります。
制度の仕組み
本人通知の対象となる証明
〇住民基本台帳法に基づく、住民票の写し(除籍含む)・住民票記載事項証明書・戸籍の附票の写し(除籍含む)
〇戸籍法に基づく、戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)・及び除籍謄本・抄本(改製原戸籍含む)、戸籍届出書記載事項証明書
本人通知の要件
国、地方公共団体等の機関からの通知等により、不正取得が行われたことが明らかになったとき。
本人通知(告知)の対象者
不正取得された者またはその世帯主、戸籍の筆頭者
※ 亡くなった方や失踪宣告を受けた方および町に戸籍や住民票が無く、所在が確認できない方は対象外です。
本人通知(告知)の方法
郵送により、次の内容を記載した書面で通知します。
〇交付年月日
〇証明書の種類
〇交付通数