令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。
水道事業会計、下水道事業会計はインボイス発行事業者として登録を受けています。
現在、検針時に発行している「検針のお知らせ」にはインボイス番号は掲載されていません。
上下水道料金等を口座振替にてお支払いいただいている方で、消費税の仕入税額控除を行う方は、検針時ごと発行する「上下水道使用量のお知らせ」または、指定の期間の納入を証明する「上下水道使用料納入済証明」を発行いたしますので、建設水道課上下水道係までお問い合わせください。