建設事業者の皆さんへ 円滑な資金調達のため中間前金払い制度をご利用ください
町では建設事業者の皆さんに公共工事の資金調達を円滑に行っていただくため、新たに中間前金払い制度を導入しました。
対象となる工事
当初の請負金額が130万円以上の土木、建築に関する工事
中間前金払いの割合
請負金額の2割以内。ただし、当初の前金払いの額と中間前金払いの額の合計額は契約金額の6割以内とします。
中間前金払いの要件
次の要件を満たす場合に、中間前金払いを受けることができます。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること
請求方法
中間前金払い制度の利用を希望する事業者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)を工事担当課へ提出してください。