町では建設事業者の皆さんに公共工事の資金調達を円滑に行っていただくため、中間前金払制度を導入しています。
対象となる工事
当初の請負金額が100万円以上の土木、建築に関する工事のうち、当初の前金払の支払いを既に受けている工事
中間前金払の要件
次の要件を満たす場合に、中間前金払を受けることができます。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること
中間前金払の割合
請負金額の10分の2以内とします。ただし、当初の前金払の額と中間前金払の額の合計額は請負金額の10分の6以内とします。
部分払との併用
中間前金払は、部分払と併用することができます。ただし、部分払の支払いを受けた後に、中間前金払の請求はできません。
請求方法
(1)受注者は、中間前金払を請求する場合は、あらかじめ、上記中間前金払ができる要件を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、中間前金払認定請求書(様式第1号)に添付書類(工事工程表(施工内容がわかるもの)及び工事写真等)を添付して、発注者(工事所管課)に提出してください。
(2)発注者(工事所管課)は、認定請求を審査した結果、要件を満たしている場合は、受注者に対して中間前金払認定書(様式第2号)を交付します。
(3)受注者は、発注者から交付された中間前金払認定書(様式第2号)を添えて、保証事業会社に保証契約を申し込み、保証契約を締結した上で、中間前金払請求書(様式第3号)に中間前金払の保証証書を添えて発注者(工事主管課)に提出してください。
様式等
小布施町公共工事の中間前金払に関する取扱要領 (PDF 174KB)

