家庭から出たごみなどを簡易焼却炉、ドラム缶の中や土を掘って燃やすこと (野焼き) は、法律によって禁止されています。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
ごみは、分別のルールを守って適切に排出してください。
次に掲げられているものは、野焼きの禁止の例外とされていますが、周辺環境に影響を及ぼさないよう、住宅に近いところは避け、時間や風向きに十分配慮する必要があります。
焼却禁止の例外
1.廃棄物処理基準に従って行なう廃棄物の焼却
必要な空気の通風を行い、密閉された焼却設備を用いた焼却など。
2.農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行なわれるもの
田畑でのわら、アスパラ、剪定の枝の焼却など。 (廃ビニ-ルの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められません。)
3.たき火、その他日常生活を営むために通常行なわれる焼却で軽微なもの (生活環境に与える影響が軽微)
4.風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要なもの
「どんど焼き」など地域の行事における焼却など。
5.震災、風水害、火災による応急対策または復旧のために必要なもの
廃タイヤの焼却は生活環境の保全上支障があるため認められません。
6.国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要なもの
河川管理者が行なう伐採した草木の焼却など。
罰則
違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)またはその両方が科せられます。
たき火を行なう場合は、須坂市消防署小布施分署 (電話026-247-5901) にたき火届をしてください。