事業所から出るごみの処理について (産業廃棄物・事業系一般廃棄物)
飲食店、商店、工場、病院など事業活動から出るごみは、廃油や廃プラスチック類など20種類の「産業廃棄物」、産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」の二つに大別されます。
※参考 事業系廃棄物分類表 (PDF 158KB) これらはいずれも事業所が自らの責任において適正に処理することが法令で定められています。
ごみステーションや町の資源回収に出すことはできません。
事業系一般廃棄物の処理について
事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法により処理してください。
・小布施町長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する
(古紙類、びん類、缶類は資源回収業者への処理委託も可能)
一般廃棄物収集運搬業者の許可情報 (PDF 117KB)を参照してください。
※「事業系一般廃棄物」の許可業者が対象です。
・自ら『東山クリーンセンター (中野市) 』に搬入する
(可燃ごみのみ。処分料10キログラムにつき180円)
産業廃棄物の処理について
長野県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業許可業者に委託してください。
産業廃棄物について詳しくは、長野県長野地域振興局環境・廃棄物対策課廃棄物対策係 (電話026-234-9533) までお問い合わせください。
個人・法人を問わず、店舗・会社・工場・事務所など営利事業はもとより、学校や病院、福祉施設などすべての事業活動から発生するごみは、家庭での生活から生じるごみとは別に処理しなければなりません。
事業活動に伴って生じるごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により次のように定められています。
・事業者が自らの責任において適正に処理すること
・再生利用等を行い、減量に努めること
・廃棄物の減量や適正な処理について国や地方公共団体の施策に協力すること
小布施町では、事業所での廃棄物の保管や排出について適正化を進め、ごみの減量化につなげます。
適正な分別と排出にご協力をお願いします。