税率の引き上げについて
平成26年4月1日から消費税及び地方消費税が5%から8%へ引上げられ、令和元年10月1日からは更に8%から10%に引き上げられました。
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区分 |
平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から | 令和元年10月1日から |
|---|---|---|---|
| 消費税(国) |
4% |
6.3% |
7.8% |
| 地方消費税(地方) |
1% |
1.7% |
2.2% |
| 合計 |
5% |
8% |
10% |
- 消費税 : 国税として国の収入になります。
- 地方消費税 : 県税として県の収入になり、その2分の1が市町村に交付されます。
引き上げ分の地方消費税交付金 (社会保障財源化分) の使途について
上記引き上げによる地方消費税交付金の増収分 (社会保障財源化分) については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
当町における使途・充当状況は以下のとおりです。

