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税率の引き上げについて

平成26年4月1日より、消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げられました。

キャプション

区分

平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から
消費税(国)

4%

6.3%

地方消費税(地方)

1%

1.7%

合計

5%

8%

  • 消費税 : 国税として国の収入になります。
  • 地方消費税 : 県税として県の収入になり、その2分の1が市町村に交付されます。

引き上げ分の地方消費税交付金 (社会保障財源化分) の使途について

上記引き上げによる地方消費税交付金の増収分 (社会保障財源化分) については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。当町における使途・充当状況は以下のとおりです。

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