福祉医療費給付制度

福祉医療費給付制度

小布施町では、子育て支援や少子化対策および福祉の向上を図ることを目的に『乳幼児・児童生徒』『障がい者』『母子・父子家庭』に対して、保険証を使用して受診した時の自己負担額の一部を助成しています。


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福祉医療費給付制度について

キャプション
区分 所得制限

入院時の食事療養費

乳幼児・児童生徒
(0~18歳) ※18歳に達した最初の3月31日まで
制限なし

乳幼児のみあり

障がい者 身障手帳 1・2・3級 特別障がい者手当準拠 (配偶者・扶養義務者等) あり
障がい者 療育手帳 A1・A2・B1 特別障がい者手当準拠 (配偶者・扶養義務者等)
障がい者 65歳以上国民年金法施行令別表該当 特別障がい者手当準拠 (配偶者・扶養義務者等)
障がい者 精神保健福祉手帳 1級
(通院のみ)
特別障がい者手当準拠 (配偶者・扶養義務者等) ---
障がい者 精神保健福祉手帳 2級
(通院のみ)
所得税非課税者 (本人)
特別障がい者手当準拠 (配偶者・扶養義務者等)
---
母子家庭の母子の母
(18歳未満の児童を扶養している方)
児童扶養手当 (一部支給) 準拠 あり
母子家庭の母子の子
(0~18歳) ※18歳に達した最初の3月31日まで
児童扶養手当準拠 あり
父母のない児童
(0~18歳) ※18歳に達した最初の3月31日まで
児童扶養手当準拠 あり
父子家庭の父子の父
(18歳未満の児童を扶養している方)
児童扶養手当 (一部支給) 準拠 あり
父子家庭の父子の子
(0~18歳) ※18歳に達した最初の3月31日まで
児童扶養手当準拠 あり

手続き等

対象となる方は以下の必要物をご準備のうえ、健康福祉課福祉係で申請手続きをしてください。
福祉医療費受給者証を発行します。

・健康保険証
・通帳等振り込み口座のわかるもの
・所得証明書(転入されてきた方のみ。『乳幼児・児童生徒』は不要です。)
・身体障がい者の方については各法令発行の手帳

給付等について

・県内医療機関で受診の際は、必ず福祉医療費受給者証を受診窓口に提示してください。原則として受診月の3か月後(長野県後期高齢者医療制度にご加入の方は4か月後)に、福祉医療費給付金が自動的にご指定の口座に振り込まれます。
・県外で受診した場合、または受給者証の提示を忘れた場合は、支給申請書(福祉医療費給付金支給申請書 (PDF 78.8KB))に領収書を添えて支給申請をしてください。受診から2年以内に申請がない場合は支給されませんのでご注意ください。
・高額医療費に該当する場合は、高額医療費分を差し引いて支給します。
・加入している健康保険に付加給付の制度がある場合は、付加給付を差し引いて支給します。
・学校管理下でのけがなどで、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金を受ける場合は対象となりません。
・受給者負担金として、診療報酬明細書(レセプト)1枚ごとに300円をご負担いただきます。この受給者負担金は、福祉医療費給付金を振り込む際に差し引かれます。

高校3年生までの福祉医療費について

平成30年8月診療分から、高校3年生(出生から18歳の年度末)までの子どもは、医療機関窓口で1レセプトにつき最大300円を支払うことで医療が受けられるようになりました。※一部例外があります。詳しくは添付PDFをご覧ください。

ただし、県外の医療機関を受診された場合は上記の給付方式での支給ができませんので、支給申請書(福祉医療費給付金支給申請書 (PDF 78.8KB))に領収書を添えて役場窓口へ支給申請をしてください。

小布施町福祉医療費給付金制度について (PDF 202KB)

届出をお願いします

住所、氏名、指定振込口座、加入している健康保険が変更になった場合は届出が必要です。
下記手続きに必要なものをお持ちの上、福祉係窓口まで届出をお願いします。

該当事由 手続きに必要なもの 申請書
住所または氏名の変更 受給者証 福祉医療費給付金受給者変更等届出書 (PDF 101KB)
加入している健康保険の変更 新たに加入された健康保険証
振込先口座の変更 新たに指定する振込口座の通帳
受給者証の紛失、破損等 なし 福祉医療費受給者証再交付申請書 (PDF 95.3KB)

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108