ひとり親家庭への福祉制度
生活全般の相談
母子自立支援員
ひとり親家庭・寡婦家庭が抱えるさまざまな悩みや支援について、長野保健福祉事務所の母子自立支援員が問題解決のお手伝いをします。相談は無料で個人の秘密は守られますので安心してご相談ください。
長野保健福祉事務所 電話026-225-9085
各種手当
児童扶養手当
父または母と生計を別にする18歳到達の年度末(障がい児のときは20歳まで)の児童を養育しているひとり親家庭等の世帯に支給されます。
支給月額(令和6年11月分から)
区分 |
月額 |
児童加算額 | |
---|---|---|---|
児童2人の場合 |
児童3人以降1人につき |
||
全部支給 |
45,500円 |
10,750円加算 |
同左 |
一部支給 |
所得額に応じ |
所得額に応じ 10,740円~5,380円加算 |
同左 |
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月(支払月の前月までの分を支給)
支給制限
手当を受けるひとり親や扶養義務者等の前年の所得(養育費額の8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から10月)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | ひとり親等(父、母、養育者) | 孤児等の扶養者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
はじめて申請する方
手当を受けるには、地域福祉係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2.預金通帳(請求者名義のもの)
3.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
4.その他必要書類(条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。)
すでに手当を受けている方
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
母子・父子家庭児童福祉手当
就学前の児童を養育しているひとり親家庭に対し支給されます。(町内に住所を有する期間が6ヵ月以上の方)
支給月
8月・12月・4月
支給額
児童1人につき月3,000円(認定日の属する月から支給)
書類ダウンロード
受給資格認定申請書 PDF (PDF 78.8KB) Word (DOC 34KB)
母子・父子家庭児童福祉年金
18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭に対し支給されます。(町内に住所を有する期間が6カ月以上の方)
ただし、小布施町交通・災害遺児等年金の支給対象者は、支給されません。
支給月
10月
支給額
住民税課税(保護者) 児童1人につき 年5,000円
住民税非課税(保護者) 児童1人につき 年10,000円
書類ダウンロード
受給資格認定申請書 PDF (PDF 114KB) Word (DOC 43.5KB)
町社会福祉協議会での資金の貸付
暮らしの資金
当面の暮らしのため現金が必要な方は安価な利息で資金が借りられます。
対象者 本町に3カ月以上在住されている方で、生活保護または所得税非課税世帯
金額等 最高貸付額7万円以内 年利2%