特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は重度・中度の身体障がい、知的障がいまたは精神障がい等がある20歳未満の在宅の児童を養育する父もしくは母または養育者に支給されます。(所得制限があります)
要件
- 対象児童が別に定める程度以上の障がいを有していること
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給していないこと
- 児童福祉施設に入所していないこと
対象者
20歳未満の重度障がい児の父母または父母以外の養育者 (父母においては、所得の多い方が請求者となります)
支給額(月額)
1級55,350円、2級36,860円
支給方法
口座振替
支給時期
年3回(4月・8月・11月)に前月分まで(11月は当月分)までを支給します。
申請の翌月分から支給となります。
必要な書類等
(1)認定請求書(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(2)請求者と対象児童が含まれた戸籍謄本
(3)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(4)診断書(作成日が申請日から2か月以内のもの。障害者手帳の等級によっては省略できる場合があります。詳細はお問合せください)
(5)日常生活の状況について(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(6)特別児童扶養手当振込先口座申出書(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(7)通帳のコピー
特別障害者手当
重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい者に支給されます。(所得制限があります)
要件
- 20歳以上であること
- 障がい程度が認定基準に該当すること
- 障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所していないこと
- 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
支給額
月額28,840円
支給月
2月・5月・8月・11月の年4回
※申請の翌月から支給開始となります。
障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます。(所得制限があります)
要件
- 20歳未満であること
- 障がい程度が認定基準に該当すること
- 障がいを事由とする年金を受給していないこと
- 障害児入所施設などの施設に入所していないこと
支給額
月額 15,690円
支給月
2月・5月・8月・11月
心身障害児福祉年金
身体や精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給されます。
要件
- 20歳未満であること
- 身体障害者手帳(3級以上)または療育手帳を有していること
- 障害児入所施設などの施設に入所していないこと
- 町に6か月以上在住していること(治療、訓練等のための一時的な居住ではないこと)
支給額
別に定める障がいの程度により、1級 年額 20,000円、2級 年額 10,000円
障がいの程度
〇1級・・・身体障害者手帳の障がい程度1級に該当または療育手帳の障がい程度A1、A2に該当
〇2級・・・身体障害者手帳2級、3級に該当または療育手帳B1、B2に該当
支給月
3月