障がいのある人の各種手当について
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は重度・中度の身体障がい害または知的障がい、精神障がい等がある20歳未満の在宅の児童を養育する父もしくは母または養育者に支給されます。(所得制限があります)
要件
- 対象児童が別に定める程度以上の障がいを有していること(詳細はお問合せください)
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給していないこと
- 児童福祉施設に入所していないこと
対象者
20歳未満の重度障がい児の父母または父母以外の養育者
支給額(月額)
1級53,700円、2級35,760円
支給方法
口座振替
支給時期
年3回(4月・8月・11月の各11日)に前月分まで(11月は当月分)までを支給します。
申請の翌月分から支給となります。
必要な書類等
(1)戸籍謄本
(2)診断書(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(3)身体障がい者手帳または療育手帳
(4)1月1日現在小布施町に住所のなかった人は、前住所地の所得証明書
(5)手当振込先の通帳
特別障がい者手当
重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい者に支給されます。
要件
- 20歳以上であること
- 障がい程度が認定基準に該当すること
- 施設に入所していないこと。(※病院等に継続して3ヶ月を超えて入院すると該当しなくなります)
支給額
月額27,980円(※所得制限があります)
支給月
5月・8月・11月・2月
※申請の翌月から支給開始となります。
障がい児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます。
要件
- 20歳未満であること
- 障がい程度が認定基準に該当すること
- 障がいを事由とする年金を受給していないこと
- 施設に入所していないこと
支給額
月額 15,220円(所得制限があります)
支給月
5月・8月・11月・2月
心身障がい児福祉年金
身体や精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給されます。
要件
- 20歳未満であること
- 障がい程度が身体障がい者手帳(3級以上)または療育手帳を有していること
- 施設に入所していないこと
- 当町に6か月以上在住していること(治療、訓練等のための一時的な居住ではないこと)
支給額
別に定める障がいの程度により、1級 年額 20,000円、2級 年額 10,000円
障がいの程度
〇1級・・・身体障がい者手帳の障がい程度1級に該当、療育手帳の障がい程度A1、A2に該当
〇2級・・・身体障がい者手帳2級、3級に該当療育手帳B1、B2に該当
支給月
3月