有害鳥獣捕獲用の箱罠を貸し出します

概要

小型獣(ハクビシン等)による農作物被害や家屋への浸入などによる生活環境の悪化、もしくはそのおそれがある場合に有害鳥獣捕獲許可と捕獲用の箱罠を貸し出します。

※鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室:https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture2.html)

 

対象鳥獣

ハクビシン、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマに限る

貸出期間

貸出期間は原則3カ月とします。期間終了後に更新することも可能ですが、予約が込み合っている場合はその限りではありません。

※箱罠の数には限りがあります。長期間設置したい方は購入もご検討ください(自ら買った場合も捕獲許可は必要となります)。

貸出条件

  • 原則捕獲個体を自ら処分できる方。
  • 捕獲の許可がない獣が捕まってしまった場合、自ら逃がすことができる方。
  • 1日1回以上の見回りを確実に行える方(見回りができない時は罠を解除してください)(夏季は誤って捕まった動物の安全を確保するため1日3回程度の目視による確認を推奨します)。
  • 箱罠の点検やエサの管理を自ら行える方。
  • 設置位置は自らの事業地に限り、申請時に設置位置を示した地図を添付していただきます。申請時の選定位置以外は設置できません。

注意事項

  • 捕獲は数ある被害防除のうちの一つです。捕獲と同時に畑の放任果樹等の動物を寄せ付けてしまう原因も適切に処理してください。
  • 箱罠による事故等が発生した場合、使用者の責任において対応してください。
    • 猫等を誤って捕獲してしまった場合は速やかに逃がしてください。
    • 箱罠による事故等が発生した場合、使用者の責任において対応してください。
    • お子さんがいる家庭では事故にならないようにご注意ください。
  • 箱罠は申請者のみが使用できます。他の方への貸出はできません。
  • 捕獲した獣に直接手で触れることがないようにしてください。

捕獲のコツ

  • ハクビシンは果樹が生ってしまうと、箱罠のエサには興味を示しにくくなります。餌が少ない時期のわな設置が有効です。
  • 野生動物は警戒心が強いため設置してもすぐに捕獲はできません。焦らず粘り強く餌付けをしましょう。

申請にあたって

以下の書類の提出が必要です。ダウンロードをして記載いただくか、役場窓口までご相談ください。

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