屋外広告物の定期的な点検をお願いします

屋外広告物の定期点検が義務化されます

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、「小布施町屋外広告物条例」及び「小布施町屋外広告物施行規則」を一部改正しました。
これにより、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう「定期的な点検」を行うことが義務となります。

点検対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
〇はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
〇法令の規定により表示または設置が義務付けられているもの

点検の方法等

点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと

点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態

点検者の資格

高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、下記のいずれかに該当する者に行わせなければなりません。
〇屋外広告士 
〇建築士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
〇電気工事士
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
〇電気主任技術者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状または同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
〇職業訓練修了者等
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術または帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者
〇上記の資格と同等以上の知識を有すると長野県知事が認めた者(次の団体が公益事業として行う長野県知事の指定を受けた技能講習の修了者)

点検結果の保管・報告

点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、町から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
※この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。

一部改正の施行日

平成30年4月1日
※施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。また、一部改正の施行日において設置後3年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。

立入調査

屋外広告物による危害等を防止するため、広告物等の管理者等に対し、次のことを求め又行うことができます。
〇広告物等に関する報告及び資料の提出(事情聴取)
〇広告物等の存する土地への立入検査及び関係者への質問(現地調査)

罰則

上記の事情聴取及び現地調査を拒否等した場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

周知リーフレット (PDF 259KB)

小布施町屋外広告物条例 (PDF 223KB)

小布施町屋外広告物条例施行規則 (PDF 223KB)

小布施町屋外広告物安全管理指針 (PDF 321KB)

広告物等安全点検記録(様式) (DOC 52KB)

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お問い合わせ

建設水道課 都市・建設係

電話:
026-214-9105