景観への取り組み
小布施町の景観への取組み
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小布施町の景観を大切にしたまちづくりへの取り組みは、昭和56年に策定した第二次小布施町総合計画に「すぐれた自然景観と文化景観がほどよく調和した“小布施の格調”を維持し育てるとともに、今まで等閑視されてきたまちの景観についても、住民の協力を得ながらつくりあげていきます。」という基本目標が盛り込まれたことに始まります。
町組の中心部では、昭和57年から61年にかけて行われた行政と関係住民・事業者の協働による「町並み修景事業」や周辺住民・企業による格調ある住まいづくり、店舗づくりにより個性をもった新しい町並み景観が形成されてきました。
昭和62年には、「小布施町地域住宅計画(ホープ計画)」を策定、その計画に、町独自の家づくり・町並みづくり指針「環境デザイン協力基準」を定め、また、平成2年には「小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例」を制定し、町民や企業の理解と協力のもとに歴史や風土を大切にした家づくり、町並みづくりが進められてきました。
そのような中、平成16年6月に景観法が制定され、全国規模で県や市それぞれが特性を生かした景観づくりが推進されようとしています。小布施町では、平成18年2月1日に景観行政団体となり、町独自で景観行政に取り組むこととしました。良好な景観は、そこに暮らす人びとに快適さや豊かさ、ゆとりを与えるばかりでなく、訪れる人びとを魅了し、引き付け、町に賑わいと活気を呼び起こす原動力にもなります。また、良好な景観づくりは、私たちの歩みとともに継続されていくもので完成はありません。小布施町における良好な景観づくりは、これから「第2ステージ」に移ります。
平成17年7月には、地域の特性を生かした景観の研究に優れた実績を持つ東京理科大学に協力をいただき、協働により東京理科大学・小布施町まちづくり研究所を設立し、「第2ステージ」の実現に向けた活動を進めています。今後は、バリアフリーやユニバーサルデザインのまちづくりと連動させ、更に質の高い生活環境づくり、景観づくりを進めていく必要があると考えます。
この景観計画は「小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例」に基づき、小布施町の良好な景観づくりに関する理念や町・町民・事業者の責務、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により景観計画として定めるべき景観計画の区域、良好な景観づくりの方針、届出を要する建築行為等とその行為に関する制限、町独自施策の自主的な地域づくり活動を行なう者等の認定及び支援等、景観施策の基本的事項を定めたもので、将来にわたり町・町民・事業者の意を傾注し、小布施町の個性ある良好な景観づくりを進めるための指針となる計画です。