景観の届出、各種申請手続き
うるおいのある美しいまちづくりを進めるため、町は景観計画を定め、住宅の建設等に際しての景観形成基準(環境デザイン協力基準、景観形成重点地区に適用される基準)を設けています。
建築物や工作物の新築、増改築などを行う場合(カーポート等含む、小規模なものは除く)は、環境デザイン協力基準に沿ったものであるかどうかを審査するために、それらを計画されている全員が、開発行為や建築確認申請などの手続き行為30日前までに計画を届出る必要があります。
また、秩序ある美しい景観形成のため、小布施町全域を景観計画区域に定め、うるおいのある美しいまちづくり推進重要地区を設けています。町内で建築行為を行う場合は、住まいづくり相談(毎月第3木曜日)での事前協議(相談)が義務づけられています。
届出対象行為と規模
景観法第16条第1項第4号の規定により条例で定める届出対象行為は、次のとおりとし、建築物等の届出対象行為を次のとおり定めます。
・土地の形質の変更(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を除く。)
・屋外における物品の集積又は貯蔵
表 届出対象行為と規模
| 行為 | 届出が必要な規模 |
| 建築物の建築等 |
●建築物の新築、改築、増築若しくは移転で、全ての建築物 ●建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更に係る面積が25㎡を超えるもの |
| 工作物の建設等 |
●鉄筋コンクリート造りの柱、鉄筋、木柱その他これらに類するもの(第9号に掲げるものを除く。)の建設等で当該行為に係る部分の高さが5mを超えるもの ●自動車倉庫の用途に供する施設の建設等で、当該行為に係る部分の築造面積が20㎡を超えるもの ●飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等で、当該行為に係る部分の築造面積が20㎡を超えるもの ●電気の供給又は電気通信のための施設の建設等で、当該行為に係る部分の高さが8mを超えるもの |
| 土地の形質の変更 | ●土地の面積が1,000㎡以上のもの |
|
屋外における物品の 集積又は貯蔵 |
●その高さが1.5m以上、かつ、その用に供される土地の面積が100㎡以上のもの、又は、集積又は貯蔵の期間が30日(農業を営むための行為を除く。)を超えるもの |
条例・届出の書式、様式
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例 (PDF 214KB)
★景観づくりシート(全体)250421 (PDF 3.54MB)
様式1_事前協議 (DOC 54.5KB)※住まいづくり相談時に提出ください。
様式5_届出 (DOC 54KB)※景観届出時に提出ください。

