建築物の新築などをする際の届出(事前協議の義務付)

景観の届出、各種申請手続き

うるおいのある美しいまちづくりを進めるため、町は景観計画を定め、住宅の建設等に際しての景観形成基準(環境デザイン協力基準、景観形成重点地区に適用される基準)を設けています。
建築物や工作物の新築、増改築などを行う場合(小規模なものは除く)は、環境デザイン協力基準に沿ったものであるかどうかを審査するために、それらを計画されている全員が、開発行為や建築確認申請などの手続き行為30日前までに計画を届出る必要があります。
また、秩序ある美しい景観形成のため、市街地調整区域内の8地区を景観形成重点地区 (PDF 999KB)として指定し、厳しい基準を定めています。この区域内で建築行為を行う場合は、住まいづくり相談(毎月第3水曜日)での事前協議(相談)が義務づけられています。

都市計画図 用途地域 (PDF 9.6MB)

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条例・届出の書式

小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例 (PDF 291KB)
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例施行規則 (PDF 219KB)
景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)
事前届出書への添付書類 (PDF 815KB)
住まいづくりマニュアル (PDF 4.88MB)
環境デザイン協力基準 (PDF 1.37MB)
都市計画図 用途地域 (PDF 9.6MB)
景観形成関係例規一覧(一括ダウンロード) (PDF 738KB)

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