障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について
障害者優先調達推進法について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。これにより国や地方公共団体等は、障害者就労施設等から物品等の調達に努めることとされており、毎年度の調達方針を定め、この年度終了後に調達の実績を取りまとめ、公表することとされています。
小布施町では、この法律に基づき毎年度定める調達方針に沿って、障がい者就労施設からの物品等の調達に取り組んでいます。
調達方針
令和4年度 小布施町障がい者就労施設等からの物品等調達方針(PDF 137KB)