年金の種類

年金の種類

老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は、受給資格があっても請求しないと受給することができません。

年金の種類などにより必要な書類が異なりますので、受給資格があると思われる方は下記まで問い合わせください。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、原則として25年(300月)以上ある方が、65歳から受けられる年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)すべて保険料を納めている場合に、満額の老齢基礎年金を受けることができます。なお、保険料を納めていない期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。
60歳からの「繰り上げ請求」や65歳以上の「繰り下げ請求」もできます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人で、老齢基礎年金を繰り上げ請求していない60歳以上65歳未満の方が障害者になったときを含む)に受けられる年金です。
※障害者とは国民年金法施行令で定める1級か2級に該当する方。

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻や子(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級か2級の障害がある子)に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料納付及び免除期間が25年以上で、婚姻期間が10年以上の夫が年金を受けずに亡くなった場合、妻は60歳~65歳までの間、夫の年金額の4分の3を受給できます。

死亡一時金

3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。

カテゴリー

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109