国民年金の加入手続き

20歳以上60歳未満で、日本国内に住所があるすべての方が、原則として加入します。加入の手続きや、保険料の納付を忘れていると将来年金を受けられないこともあります。
20歳になったときや退職・転職したとき、結婚したときには必ず手続きをしてください。

国民年金に加入すると、『年金手帳』が発行されます。年金手帳には基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号は転職や結婚などに関わらず一生を通して使用する番号になります。
年金のお知らせやご相談にも、迅速・確実に対応することができますので、大切に保管してください。

3つの加入のしかた

第1号被保険者

学生、自営業、自由業など
⇒口座振替や金融機関の窓口などで、ご自分で保険料を納めます。

受けとれる年金:国民年金(基礎年金)

第2号被保険者

会社員、公務員など
⇒給料やボーナスから差し引かれて保険料を納めます。

受けとれる年金:厚生年金や共済年金+国民年金(基礎年金)

第3号被保険者

会社員、公務員などに扶養されている配偶者
⇒保険料を納める必要はありません。

受けとれる年金:国民年金(基礎年金)

変更があったら忘れずに届出をしましょう

キャプション
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 厚生年金、共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする。 第1号被保険者→市区町村役場
第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする。
(会社員などに扶養されている配偶者も同じ手続きが必要)
市区町村役場
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への変更の手続きをする。 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1被保険者への種別変更の手続きをする。 市区町村役場
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする。 第1号被保険者→市区町村役場
第3号被保険者→配偶者の勤務先
納付書を紛失したとき 納付書の再発行の手続きをする。 年金事務所、市区町村役場
海外へ移住するとき 任意加入の手続き、または国民年金喪失の手続きをする。 市区町村役場
海外から帰国したとき 国民年金に加入、または変更の手続きをする。 市区町村役場
キャプション
健康保険は、今まで加入していた健康保険に引き続き加入することができますが(任意継続)、厚生年金は退職日をもって資格喪失となります。
保険を任意継続する場合であっても、退職したときは、必ず国民年金の加入手続きをお願いします。

カテゴリー

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109