国民年金保険料の免除制度
保険料の免除・納付猶予について
経済的な理由で保険料を納められないときのために、保険料を免除する制度があります。
免除申請には該当する方(障害年金、生活保護を受けている方など)が届け出ることで免除となる『法廷免除』と、申請して認められれば免除となる『申請免除』の2種類があります。申請後、日本年金機構より結果が届きます。
納付が困難な場合は、ご相談ください。
保険料免除制度
申請免除は、前年の所得に応じて保険料が全額免除・半額免除・4分の3免除、4分の1免除となります。
免除申請期間:7月~翌年6月までの1年間
手続きに必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
〇印鑑
※失業を理由とするときは
〇雇用保険受給資格者証(コピー可)
〇雇用保険被保険者離職票(コピー可)なども必要です。
全額免除が申請された場合…保険料の全額の納付が免除されます。
一部納付が承認された場合…新たに送付される一部納付の納付書で、保険料を納めてください。
若年者納付猶予制度
30歳未満の方に限り利用できる制度です。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
免除申請期間:7月~翌年6月までの1年間
手続きに必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
〇印鑑
※失業を理由とするときは
〇雇用保険受給資格者証(コピー可)
〇雇用保険被保険者離職票(コピー可)なども必要です。
猶予となった期間の取り扱い
若年者納付猶予制度に適用を受けた期間は、年金受給の資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
※30歳到達日以降、引き続き保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度をご利用ください。
○原則として、毎年申請が必要ですが、全額免除と若年者納付猶予制度については、申請時に「継続審査」を希望すると、翌年からは手続き不要で審査が受けられます。
注)失業や被災などで承認を受けた場合や、4分の1納付、半額納付、4分の3納付の免除を受けた場合は翌年度も申請が必要になります。
学生納付特例制度
本人の所得がない、または一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
学生納付特例の対象となる条件
○20歳以上の学生で前年所得118万円以下
○大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学
注)各種学校の場合、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象になります。
免除申請期間:4月(または20歳誕生月)~翌年3月まで
手続きに必要なもの
〇学生証(コピー可)または在学証明書
〇印鑑
学生納付特例となった期間の取り扱い
学生納付特例制度の適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
免除、猶予、特例を承認する際には、前年の所得などが基準となります。
申告がないと免除を受けることができませんので、所得は正しく申告しましょう。
申請をして免除を承認された期間や、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。保険料を遡って納付することで、年金額を確保することができます。ただし、3年目以降からは、承認当時の保険料に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。