交通事故にあったときは
交通事故など、第三者の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、保険証を使って国保で治療を受けることができます。その場合、国保はかかった医療費を一時的に立て替え、後で相手方(保険会社等)に請求します。
必ず届出を
国保で治療を受ける場合は、届け出が必要です。
届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、保険証が使えないことがあります。示談を結ぶ前に、必ずご相談ください。
また、事故にあったらすぐに警察に届け出て交通事故証明書を発行してもらってください。
届出に必要なもの
印鑑
保険証
交通事故証明書(種別が「物件事故」の場合は、人身事故証明書入手不能理由書.pdf (PDF 181KB)も必要)