長野県心身障害者扶養共済制度
心身障害者を扶養している方が加入して掛金を納付することによって、扶養している方が死亡または重度障害になったときに、障害者に年金が支給されます。
対象となる障がい者
- 身体障害者手帳の障がい程度1級~3級
- 知的障がい者
- 精神または身体に永続的な障がいのある方、または障がい程度が上記と同程度の障がいを有する人
年金額
1口あたり 月額2万円(年額24万円)
金額等
掛金は加入時の年齢によって変わります。
心身障害者を扶養している方が加入して掛金を納付することによって、扶養している方が死亡または重度障害になったときに、障害者に年金が支給されます。
1口あたり 月額2万円(年額24万円)
掛金は加入時の年齢によって変わります。