心身障がい(児)者タイムケア
障がい者の介護者が一時的に家庭において介護ができない場合、あらかじめ登録した介護者や福祉サービス事業所に、一時的な介護をお願いすることができます。
対象者
身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者
(18歳以上の障がい者は、手帳の等級が1級または2級の方に限ります)
サービスの内容
年間の利用時間は、1人300時間以内(1日の利用時間は8時間以内です)
お持ちいただくもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
関係書類様式
・小布施町心身障害児(者)タイムケア事業利用登録証交付申請書、タイムケア事業利用者状況表 (DOCX 21.5KB)
・小布施町心身障害児(者)タイムケア事業利用確認票 (DOCX 17.9KB)
・小布施町心身障害児(者)タイムケア事業経費請求書 (DOCX 14.1KB)