日常生活用具の給付

在宅の重度身体障害者(児)の日常生活を支援するため次の用具を給付します。ただし、手帳の等級による制限および世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。また、品目ごとに耐用年数が設定されています。

申請時の持ち物

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑
  3. 業者の見積書・購入する用具のカタログの写し等

申請時期

日常生活用具を購入する前

注意事項

介護保険の補装具と重複するものについては介護保険のサービスが優先しますので、事前にご相談ください。

障害の内容や用具の機能によって、給付の対象とならない品目がありますので事前にご相談ください。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108