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在宅の重度身体障害者(児)、重度の知的障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るために自立生活支援用具等の給付を行います。ただし、手帳の等級による制限および世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。また、品目ごとに耐用年数が設定されています。

日常生活用具の品目

給付対象品目一覧
支援用具区分 主な品目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、
歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、パルスオキ
シメーター
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活
字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、音声ICタグレコーダー、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者
用情報受信装置、人工咽頭、人工鼻、点字図書、情報・通信支援用具、人工内耳音声信号処理装置、人工内耳イヤモールド
排泄管理支援用具 ストーマ用装具、収尿器、紙おむつ
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

申請時の持ち物

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 業者の見積書・購入する用具のカタログの写し等

注意事項

日常生活用具を購入する前に申請してください。

介護保険の補装具と重複するものについては介護保険のサービスが優先しますので、事前にご相談ください。

障害の内容や用具の機能によって、給付の対象とならない品目がありますので事前にご相談ください。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9118